外形標準課税は、公共法人等などを除く法人のうち、事業年度終了の日における資本金又は出資金が1億円を超える法人が従来の適用対象でした。しかし、令和7年4月1日以後開始する事業年度より、一定の条件を満たす法人も適用対象となります。
減資への対応
令和6年度税制改正により、減資を行う法人への対応として、前事業年度に外形標準課税の対象だった法人で、事業年度末日における資本金が1億円以下かつ資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超える法人も外形標準課税の対象となります。
※3月決算法人の場合は、令和8年3月期より適用されます。
判定は、法人税における資本金等の額ではなく、会計における資本金及び資本剰余金の合計額をもって行います。
また判定の際には、駆け込み減資の防止策である経過措置にも注意が必要です。下記(a)(b)に該当する法人も外形標準課税の対象となります。
(a)公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度において外形標準課税の対象法人であること。
(b)最初事業年度末日において資本金が1億円以下かつ資本金及び資本剰余金の合計額が10億円超であること。
(注)最初事業年度とは令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度をいいます。
なお、公布日を含む事業年度の前事業年度において外形標準課税の対象であっても、公布日の前日において資本金が1億円以下であり、かつ公布日以後に終了した各事業年度において、外形標準課税の対象外であれば経過措置の適用はありません。
100%子法人等への対応
分社化などにより、資本金を1億円以下の子会社に事業を移す法人等への対応として、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、下記(c)(d)の条件を満たす法人も新たに外形標準課税の適用対象とされることになりました。
(c)事業年度末日における資本金が1億円以下の法人(公益法人等などを除く)で、かつ資本金及び資本剰余金の合計額が2億円超であること。
(d)特定法人との間に完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人であること。
特定法人とは、資本金及び資本剰余金の合計額が50億円を超える外形標準課税対象法人及び保険業法に規定する相互会社をいいます。
※3月決算法人の場合、令和9年3月期より適用されます。
注意点としまして、100%子法人等の資本金及び資本剰余金の合計額の判定ですが、公布日以後に資本剰余金を原資とする配当を行っている場合、その配当金額を加算して判定を行う必要があります。
一方で、100%子法人等への対応に係る改正により、新たに外形標準課税の対象となった法人で、法人事業税の金額が従来の課税方式で計算した税額を超える場合は、激変緩和措置として下記のように税負担が一定額軽減されます。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
→ 当該超える額の3分の2の金額
・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度
→ 当該超える額の3分の1の金額
テーマのポイント(Points to note)
資本金又は出資金の金額の判定時期は、事業年度終了の日です。期中における増減は判定に影響しません。但し、今後は紹介した上記の取扱いに該当する場合には、判定日における資本金の金額が1億円以下であっても外形標準課税の対象となることがあります。
最後に資本割の課税標準についてですが、原則法人税法における資本金等の額が課税標準の金額となります。
但し、法人が無償減資による欠損補填を行っている場合は注意が必要です。法人税における資本金等の額は変動しませんが、資本割の課税標準は補填に充てた金額を資本金等の額から控除した金額となります。
なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度につきましては、資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額に満たないときは、当該合計額を課税標準とします。また、この取扱いは法人住民税の均等割の税率区分にも適用されます。
The date of determining the amount of capital stock is the end of the fiscal year. Changes of the amount of capital stock during the fiscal year won’t affect the determination. However, when the new rules are applicable to companies, they will be subject to the external standard taxation system even if their capital stock aren’t over 100 mil yen.
The meaning of capital stock under the local tax law is different from the one under the corporation tax law.
When calculating the capital-based portion of corporate business tax or determining the flat-rate portion of corporate inhabitant tax, companies have to use the amount of capital stock under the local tax law.






