英語対応サービス
当事務所では英語を使用した経理・税務サービスを行っております。文書やメールにつき、英語から日本語又は日本語から英語への翻訳作業の他、英語で書かれた業務文書の内容の精査等をいたします。
顧問契約を締結されているお客様へのご報告等は、基本的に無料での英語対応をさせていただきます。毎月の試算表その他の財務資料は、英語による勘定科目等を付した資料をご提供いたします。
会計や税金等に関して海外の親法人等へ英語で報告をしなければならないお客様には、翻訳や内容の説明等のサポートをいたします。
【英語対応サービスの内容及び料金】
◆英語による口頭説明・・・2千5百円~/30分毎
◆英語によるメール回答・・・1千5百円~/1回毎
◆英語による資料作成・・・3千円~/1文書 A4サイズ
※ボリュームや難易度により料金が変動することが有ります。
なお、ネイティブレベルの交渉等を必要とされる場合はお引き受けかねますのであしからずご了承ください。
国際税務サービス
海外に子会社があり、日本の親会社と取引がある場合には、その親子間取引につき、独自の税制が適用されることとなります。現地における子会社は現地の税制が適用され現地で申告及び納税を行います。当事務所では国際税務に関するアドバイスを行っております。
海外からの使用料等の入金については源泉税が生じる場合がありますが、租税条約締結国であれば居住者証明書等の交付により減免されるケースがあります。当該手続きにつき交付請求等の対応をいたします。
日本で働かれている外国籍の方が確定申告や年末調整において、海外に居住する親族の扶養控除を適用する場合に必要となる出生証明書や婚姻証明書等の翻訳サポートをいたします。また、非永住者とされる方が留意すべき税務につきましてアドバイスを行います。
輸出業を行っている法人又は個人事業者は、消費税の課税事業者である場合、通常還付申告となりますが、還付を受けるには要件を充足する必要があります。還付申告につき代行又はサポートを致します。
非居住者の方や海外勤務などにより国内における申告等をご自身で行うことができない方に対しては、納税管理人として税務サービスをご提供いたします。具体的には国内に賃貸不動産を有している場合や、国内の不動産や株式を譲渡された場合等の申告手続きを代行いたします。
【国際税務サービスの内容及び料金】
◆海外取引に関するアドバイス・・・2千5百円~/30分毎
◆外国源泉税減免対応・・・5千円~
◆国外居住親族扶養控除対応・・・3千円~
◆納税管理人の届出・・・1件1千円※
※所得税や消費税などの申告書作成料金は別途生じます。
上記の他にも業務対応をさせていただきますので、まずは弊事務所へご相談下さい。