令和5年10月1日から開始する予定のインボイス制度ですが、特に影響の大きい小規模事業者に関する取扱いを中心に解説いたします。期間限定ではありますが負担軽減措置が設けられており、事前に内容を理解しておくことが肝要かと思われます。
個別対応方式の用途区分の仕方【判定における留意事項】
消費税の納税額の計算ですが、当期の課税期間における課税売上割合が95%未満等の場合は、仕入に係る消費税額を全額控除することはできません。仕入控除税額を按分計算する方法のうち、特に個別対応方式における用途区分について取り上げてみます。
電子帳簿保存法の改正内容の解説【負担軽減】
令和3年度税制改正により電子帳簿保存制度の見直し等がされ、電子帳簿保存やスキャナ保存の要件が変わります。また、電子取引については一定の要件を満たした上でデータ保存が必要となります。ポイントを絞ってこれらについて解説致します。なお、施行日は令和4年1月1日となります。
輸出取引に係る税務【消費税編】
輸出販売業を行っている場合、売上に係る消費税は輸出免税となる為、通常消費税の申告は還付申告となります。但し、輸出免税の適用には要件があり、また還付金を受ける為には諸条件が整っている必要があります。
居住用賃貸建物に係る消費税について【税制改正による影響】
令和2年度税制改正により、マンションなど居住用の賃貸建物の購入に係る消費税額が、原則控除できないこととなります。賃貸料も含めまして、取扱いが従来から大幅に変わりますので、内容を正しく理解しておく必要があります。
各種税金の申告期限について【個人と法人で異なります】
所得税、法人税及び消費税などは申告納税方式を採用している為、定められた期限までに申告書を提出し納付する必要があります。一方で賦課課税方式の税金は申告は不要で納税通知書による納付を行います。但し、税金の種類によっては個人事業の場合と法人の場合とで申告及び納付の期限が異なるケースがあります。