令和6年4月1日以後開始事業年度における、中小企業向けの賃上げ促進税制ですが、注目は何といっても繰越控除制度が設けられたことです。もし適用事業年度に控除しきれない金額があった場合は、5年間の繰越控除が可能となります。
令和7年3月期の賃上げ促進税制の解説②【中堅企業編】
令和6年度税制改正により、賃上げ促進税制において新たに中堅企業枠が設けられました。内容は大企業向けの賃上げ促進税制に近いのですが、適用要件が緩和されている為、より控除が受けやすくなっております。
令和7年3月期の賃上げ促進税制の解説①【大企業編】
令和7年3月期の大企業における賃上げ促進税制ですが、引き続き継続雇用者の給与支給額の増加割合により適用判定を行います。上乗せ要件につきましては、従来の教育訓練費の他に、子育て支援や女性活躍支援の取組が追加されております。
退職所得の計算方法【二箇所からの支給やiDeCoの老齢一時金など】
退職金を受け取った場合には、原則、退職金から退職所得控除額を除いた金額の2分の1相当額が退職所得として課税されます。但し、勤続年数が5年以下の場合や同年に2か所から受け取った場合などは計算方法が異なります。iDeCoの老齢一時金を受け取った場合も含めて解説いたします。
ストックオプションの税務上の取扱い【所得区分に注意】
役員や従業員に付与されたストックオプションの権利行使が行われた場合の経済的利益は、税制適格か税制非適格かにより取扱いが異なります。また、発行会社における費用の損金算入にも影響を及ぼします。
高額な資産を購入したときの消費税計算【金取引も3年縛りへ】
消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税がありますが、一定の金額を超える特定の資産を購入した場合は、取得した課税期間の翌課税期間以後、免税事業者となることや、簡易課税による計算ができなくなるケースがあります。