相続税対策の一つに、金銭を相続税法上の評価額が低くなる資産に代替するという手法がありますが、その代表例とも言えるタワーマンションなどの居住用の区分所有財産につきましては、令和6年以後評価方法が従来の方法から変更され、いわゆるマンション通達と呼ばれる個別通達の計算方法によることとなっております。
同族株主の判定における留意事項について【非上場株式の評価】
非上場株式(取引相場のない株式)の評価の手順ですが、まずは同族株主の判定を行い、続いて会社規模の判定、特定の評価会社の判定、そして各評価方式の計算を行います。今回は同族株主の判定を中心に解説いたします。
法人が土地を賃借して建物を所有するとき【権利金と地代】
同族会社の社長が土地を所有しており、当該同族会社が建物を建てる目的でその土地を貸し付けたときは、権利金の授受の有無やその金額によっては税務上問題となることがあります。同族会社同士の取引の場合も含めて解説いたします。
他人の土地に建物を建てたとき【個人が借地人の場合】
個人が他者の所有する土地を賃借して建物を建てる場合は、借地権について検討する必要があります。また、無償で土地を利用する場合と賃借料等を支払う場合とでは課税関係が異なります。
家族名義財産の税務上の留意点【相続or贈与】
相続があった場合、被相続人が保管していた預金通帳の名義が相続人の名義であっても、被相続人の相続財産として相続税が課される場合があります。名義財産は税務調査において指摘されるケースが多いため注意が必要です。
土地の利用単位の判定【駐車場やアパートなど】
相続等において隣接する宅地を評価する場合、評価単位を正しく決めることが税金計算上かなり重要なポイントとなります。その判断によっては減額措置の適用漏れにもつながりかねません。中でもアパートや駐車場を有しているケースを中心に取り上げてみます。

