特定の基準所得金額の課税の特例とは、令和7年分以後の所得税について、基準所得金額が3.3億円を超える高額所得者に対し、税負担の公平性の観点から一定水準以上の税負担を課すという新たな制度です。
国外財産調書の提出義務について【円安の進行に注意】
国外に一定規模の財産を保有されている方は、確定申告書の提出の有無にかかわらず、国外財産調書の提出義務が生じる場合があります。提出義務があるかについては基本的にご自身で確認する必要があります。
任意組合や匿名組合の組合員に関する税務【クラウドファンディングなど】
組合を通じた不動産などの投資に係る利益や分配金等の税務上の取扱いは、その契約内容や形式等により異なります。また、組合事業から生じた損失の取扱いについても注意が必要です。今回は任意組合と匿名組合について取り上げてみます。
アメリカ国籍の方の外国税額控除の適用について【租税条約の取扱い】
アメリカ市民権のある方やグリーンカードを保有されている方が日本に居住されている場合、収入についてアメリカ及び日本で二重課税されたときの解消方法として外国税額控除制度があります。但し、適用方法については細心の注意が必要となります。
基礎控除の改正と特定親族特別控除の創設【エクセル計算方法まで】
103万円の壁と呼ばれる所得税の課税ラインについてですが、令和7年度税制改正により、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われております。また、扶養親族の合計所得金額要件の改正や特定親族特別控除の創設などがあり、来年の確定申告には注意が必要です。
退職所得の計算方法【二箇所からの支給やiDeCoの老齢一時金など】
退職金を受け取った場合には、原則、退職金から退職所得控除額を除いた金額の2分の1相当額が退職所得として課税されます。但し、勤続年数が5年以下の場合や同年に2か所から受け取った場合などは計算方法が異なります。iDeCoの老齢一時金を受け取った場合も含めて解説いたします。

