アメリカ国籍の方の外国税額控除の適用について【租税条約の取扱い】

アメリカ市民権のある方やグリーンカードを保有されている方が日本に居住されている場合、収入についてアメリカ及び日本で二重課税されたときの解消方法として外国税額控除制度があります。但し、適用方法については細心の注意が必要となります。

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基礎控除の改正と特定親族特別控除の創設【エクセル計算方法まで】

103万円の壁と呼ばれる所得税の課税ラインについてですが、令和7年度税制改正により、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われております。また、扶養親族の合計所得金額要件の改正や特定親族特別控除の創設などがあり、来年の確定申告には注意が必要です。

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令和7年3月期の賃上げ促進税制の解説③【中小企業編】

令和6年4月1日以後開始事業年度における、中小企業向けの賃上げ促進税制ですが、注目は何といっても繰越控除制度が設けられたことです。もし適用事業年度に控除しきれない金額があった場合は、5年間の繰越控除が可能となります。

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令和7年3月期の賃上げ促進税制の解説①【大企業編】

令和7年3月期の大企業における賃上げ促進税制ですが、引き続き継続雇用者の給与支給額の増加割合により適用判定を行います。上乗せ要件につきましては、従来の教育訓練費の他に、子育て支援や女性活躍支援の取組が追加されております。

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退職所得の計算方法【二箇所からの支給やiDeCoの老齢一時金など】

退職金を受け取った場合には、原則、退職金から退職所得控除額を除いた金額の2分の1相当額が退職所得として課税されます。但し、勤続年数が5年以下の場合や同年に2か所から受け取った場合などは計算方法が異なります。iDeCoの老齢一時金を受け取った場合も含めて解説いたします。

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