難解な定額減税制度の解説【対象範囲の違いに注意】

令和6年6月より所得税及び住民税の定額減税が実施されますが、本人及びその配偶者等の合計所得金額により対象範囲や減税額は異なる為、事務対応は大変なものになることが予想されます。

スポンサードリンク

給与所得者の定額減税

給与所得者についてですが、令和6年の合計所得金額が1805万円以下であれば、本人及び合計所得金額が48万円以下の配偶者・扶養親族一人につき3万円の所得税減税となります。給与収入で見ますと2000万円が目安となります。

例えば4人家族の従業員で、その者の年収は600万円で、家族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するときの所得税減税額は、3万円 × 4人=12万円 となります。なお、定額減税の対象となるのは居住者に限ります

|用語の定義

定額減税におきましては、毎月の源泉徴収事務や年末調整における配偶者や扶養親族の対象範囲が異なる為注意が必要です。正しく事務処理を行うためには用語の定義を押さえておくことが大切です。

・合計所得金額

会社員であれば額面の給与・賞与から給与所得控除及び所得金額調整控除を差し引いた後の金額です。但し、副業や不動産収入、金融投資収入(申告する場合)等がある場合は、これらの所得も合算した後の金額となります。なお、純損失・雑損失・株式譲渡損失などの繰越控除がある場合は繰越控除適用前の金額です。

・同一生計配偶者

合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者をいいます。納税者本人の合計所得金額に制限はありません。なお、青色事業専従者等は除きます(以下同じ)。

・控除対象配偶者

納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合における生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の者をいいます。

・源泉控除対象配偶者

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合における生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の者をいいます。

・非源泉控除対象同一生計配偶者

納税者本人の合計所得金額が900万円超の場合における、その同一生計配偶者をいいます。

・非控除対象配偶者

定額減税の対象となる納税者本人の合計所得金額が1000万円超の場合における、その同一生計配偶者をいいます。

・扶養親族

合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者以外の親族等をいいます。また、そのうち年齢16歳以上の者を控除対象扶養親族といいます。

|月次減税

令和6年6月1日現在において会社に在籍しており、給与支払者に扶養控除等申告書を提出し、源泉徴収税額表の甲欄が適用される方は、令和6年6月以降に支給される給与・賞与に係る源泉徴収税額より定額減税額が控除されます(以下、月次減税といいます)。副業等のため乙欄が適用される方や、日雇労働で丙欄が適用される方は月次減税の対象外です。

控除しきれない税額が生じた場合は翌月以降に繰り越され、順次翌月以降の源泉徴収税額から控除されます。繰越金額については、国税庁が公表している各人別控除事績簿などを使用して毎月社員別に管理する必要があります。控除しきれない減税額が生じている限り、令和6年の年末まで各人別に繰越残高を把握する必要があります。

給与事務担当者は最初に対象範囲の確認を行う必要があります。従業員から提出された扶養控除等申告書だけでは、正確な定額減税額を算出することはできない場合があります。具体的には次のようなケースに該当するときは、改めて扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書を提出してもらいます。

    1. 結婚等により控除対象となる配偶者等の異動があった場合
    2. 16歳未満の扶養親族について記載がなかった場合
    3. 源泉控除対象配偶者の合計所得金額が48万円以下と見込まれる場合
    4. 合計所得金額の見積額が900万超で配偶者が同一生計配偶者に該当する場合

※上記は対象者が増加する場合です。一方で減少する場合もあります。

a. についてですが、令和6年分の扶養控除等申告書を提出した後に同一生計配偶者や扶養親族の異動(増加)があった場合等が考えられます。

b. についてですが、配偶者との兼ね合いにより住民税に関する事項に16歳未満の扶養親族を記載していなかったが、従業員が申告することに変更した場合等が考えられます。

c. についてですが、配偶者について配偶者特別控除の適用を見込んでいたが、退職等により年間の収入見積額が減少することとなる場合等が考えられます。

d. についてですが、従業員の合計所得金額の判定により配偶者控除の適用ができないと見込まれる為に、記載がされていない場合等が考えられます。

月次減税では、令和6年6月1日を基準日として扶養親族等の数を決定しますので、令和6年6月2日以降に数に異動が生じた場合は、月次減税額の変更は行わず年末調整にて精算することとなります。もし配偶者等が勤め先に扶養控除等申告書を提出している場合は、控除対象者から外れることとなります。

なお、令和6年分の扶養控除申告書を既に提出済みで、配偶者や扶養親族が配偶者控除や扶養控除の対象となり、かつ定額減税の対象にもなる場合は改めて上記の申告書を会社へ提出する必要はありません。


その他に月次減税に係る業務としましては、給与支払明細書に定額減税の金額を記載します。源泉所得税の納付書については定額減税額の記載は不要で、定額減税控除後の金額を記入することとなります。

なお、源泉徴収に係る定額減税のための申告書ですが、必要事項が記載されていれば同申告書以外の方法による提出も認められる模様です。

定額減税の対象外となる合計所得金額が1805万円を超える者についても、月次の源泉徴収事務におきましては定額減税を行います(最終的には年末調整又は確定申告等により精算を行うこととなります)。

合計所得金額1805万円超であることを理由に月次減税を実施しない場合は、労働法に抵触する可能性があります。

 

源泉徴収の月額表における扶養親族の数のカウントは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の数に基づき行いますが、定額減税では同一生計配偶者と扶養親族の数で行います。合計所得金額が1000万円超1805万円以下の所得者は、同一生計配偶者につき配偶者控除の適用はありませんが、定額減税の適用はあります。ご参考までに給与所得者と配偶者の対象範囲を明示した図を掲載いたします。

|年調減税

年末調整における定額減税ですが、通常の年末調整事務手続きにより収集した扶養控除等申告書基礎・配偶者・調整控除等申告書により対象者の確認を行います。同一生計配偶者の判定は、年末調整に係る定額減税のための申告書も参照します。判定時期は令和6年12月31日現在の状況によります。

定額減税を行う前に、まずは年末調整の対象者につき通常の年末調整を行い年間の所得税を算出します。続いて算出した所得税※から年末調整時における定額減税額を控除します(以下、年調減税といいます)。復興特別所得税は年調減税額を差し引いた後の金額に2.1%を乗じて算出します。

※住宅ローン控除がある場合は住宅ローン控除後の金額です。

1年間の納めるべき金額である所得税等(年調年税額)を算出した後は、それまでに月次減税を行った給与・賞与に係る源泉徴収税額と比較して過不足の精算を行います。ご参考までに下記に簡便な計算例を掲載いたしました(数字は架空のものです)。

年調前における給与・賞与に係る源泉徴収税額が25万円、月次減税額が6万円、住宅ローン控除を適用した年末調整後の年間所得税額が18万円、年調減税額が6万円のケース。

(18万円-6万円)× 102.1%=122,500円(百円未満切捨)

122,500円 -(25万円-6万円)=▲67,500円

という計算で、このケースでは67,500円の還付となります。

 

令和6年の源泉徴収税額から引ききれない定額減税額があった場合は、令和7年に繰り越しはされずに調整給付の対象となります(住宅ローン控除の適用により令和6年の所得税が発生しないケースなどが考えられます。

次の場合に該当する者については年調減税を実施しないもしくは年調減税の対象外となります。

    1. 令和6年の合計所得金額が1805万円を超える者
    2. 令和6年の給与収入金額が2000万円を超える者
    3. 配偶者特別控除の適用を受ける配偶者
    4. 海外留学中の扶養親族

 

ⅰ. についてですが、給与所得だけではなく他の所得も含めた金額です。基礎控除申告書に記載された合計所得金額により判断を行います。

ⅱ. についてですが、そもそも年末調整の対象外となります。

ⅲ. についてですが、合計所得金額が48万円以上の配偶者は定額減税の対象外です(配偶者本人の定額減税を受けることはできます)。

ⅳ. についてですが、扶養控除の適用があっても非居住者は定額減税の対象外となります。


源泉徴収票への記載の仕方ですが、給与所得の源泉徴収票の摘要欄には控除した年調減税額について、「源泉徴収時所得税減税控除済額 ● ● 円」と記載※し、控除しきれなかった金額は「控除外額 ● ● 円」と記載します(全額控除した場合は「控除外額0円」とします)。

※表現は短く纏めていただいても構いません。

また、合計所得金額が1000万円を超える者が同一生計配偶者の分を年調減税額の計算に含めた場合は摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

スポンサードリンク

給与所得者以外の定額減税

続いて個人事業主や年金受給者における定額減税の実施方法を見てまいります。減税額や対象者は給与所得者と基本的に同じです。

|個人事業主の場合

個人事業主の場合は、原則確定申告において定額減税を行うこととなります。なお、予定納税が見込まれる方は6月の予定納税額の通知の機会において減税がされます。但し、減税額は本人分のみとなります。

予定納税の段階で同一生計配偶者及び扶養親族につき定額減税を受けるためには、予定納税の減額申請を行うことで適用を受けることができます。なお、令和6年における予定納税の納期限は、7月31日ではなく9月30日となります。また減額申請期限も7月15日ではなく、7月31日となっておりますのでご注意ください。

個人事業主が副業として働いている会社から給与を受け取っていたり、給与所得者が不動産所得等を有している場合等で、月次減税が適用されているときは、確定申告にて源泉徴収に係る定額減税額を精算することとなります。

|年金受給者の場合

年金を受給している場合についてですが、老齢年金などの公的年金等については、令和6年6月以降に支給される年金に係る源泉徴収税額より定額減税額が控除されます。控除しきれない金額については、翌々月以降の年金に係る源泉徴収税額から順次控除されます。なお、確定給付企業年金法に基づく年金の支給につきましては、定額減税は行われません。

同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載内容により判定されます。扶養親族等申告書に記載した親族の異動があり控除額が変動する場合は、令和6年分の確定申告により精算することとなります。

公的年金等を受給している方が、会社に勤めて給与を受け取られている場合は、勤務先にて定額減税を受ける為、公的年金等に係る定額減税と重複することになります。この場合は確定申告により精算することとなります。

但し、確定申告不要の特例(下記のケース)の判定には影響を及ぼさない為、重複する場合であっても特例に該当するのであれば、所得税の確定申告をしなくても構わないものとされております。

    • 公的年金等の収入金額400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合
    • 1箇所から給与を受け取っていて給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合
    • 2箇所から給与を受け取っていて従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合等

※給与はその全部が源泉徴収の対象となる場合です。

 

異動があった場合

ここでは本人や配偶者・扶養親族に異動があった場合の定額減税の取扱いを述べてまいります。

|退職や再就職した場合

令和6年6月1日(基準日)よりも前に退職した場合は、月次減税の適用はありません。基準日から年末調整までの間に退職し再就職した人は、再就職先の会社における年末調整又は確定申告で定額減税の精算を行いますので、前の会社におかれましては、退職した従業員の源泉徴収票に定額減税の記載は不要となります。

同一生計配偶者と見込まれていた配偶者が基準日よりも後に就職した為、令和6年の合計所得金額の見積額が48万円を超えるときは、年調減税にて精算を行います。

|出国した場合

従業員が令和6年中に海外へ転勤した場合は、出国時の年末調整又は確定申告において定額減税の適用を受けます。なお、以前より海外に勤務している場合は非居住者である為、定額減税の適用はありません。

同一生計配偶者及び扶養親族が年の中途で出国した場合は、令和6年12月31日の現況で判断を行う為、非居住者に該当することになり、定額減税の対象から外れます。

|死亡等した場合

従業員本人が基準日よりも前に死亡した場合は、死亡時の年末調整もしくは準確定申告にて定額減税の適用を受けます。基準日よりも後に死亡した場合で控除残額があるときは、年末調整にて定額減税の精算を行います。

同一生計配偶者又は扶養親族が死亡した場合は、死亡時の現況により同一生計配偶者又は扶養親族に該当するか否か判断を行います。基準日よりも前の死亡であっても該当するのであれば月次減税の計算に含めます

一方、基準日の後に結婚したり子供が生まれた場合は、月次減税には含まれていませんが、扶養控除等申告書に記載し会社に提出することで年調減税の適用を受けられます(月次減税の再計算は行いません)。

 

住民税の定額減税

住民税の定額控除ですが、令和6年度の住民税における合計所得金額が1805万円以下の方に実施されます。控除額は本人及び控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円となります。なお、令和6年度分とは令和5年度の所得を指しますので、所得税とは判定する金額が異なります。

|制度の概要

住民税の定額控除は、住宅ローン控除等の税額控除後の所得割額から控除されます。均等割額などからは控除されません。対象となるのは国内に住所を有している者に限ります。

合計所得金額が1000万円超1805万円以下の所得者に係る同一生計配偶者につきましては、令和6年分の給与支払報告書にて情報の確認をすることで、令和7年度の住民税から定額減税されることとなります。

制度設計上、次のようなケースでは住民税の定額減税を2度受けられる可能性があります。

 同一生計配偶者がいる給与所得者の令和5年の合計所得金額は1000万円以下で、令和6年の合計所得金額は1000万円超1805万円以下となる場合

 ※確定申告書の提出があった場合は取扱いが異なることが有ります。

 給与所得者が同一生計配偶者について定額減税の適用を受けており、かつその同一生計配偶者が自身の給与についても所得割が課されている場合

 ※給与収入が103万円の場合、所得税は課税されませんが住民税は課税されます。

 

ふるさと納税の特例控除額の控除限度額についてですが、定額減税は計算の対象からは外れますので、定額減税の適用により控除額の上限が変わることはありません。

|所得者別の取扱い

所得者別に住民税の実施方法をご紹介いたします。

・給与所得者

通常、6月分から住民税は徴収されますが、令和6年においては定額減税控除後の年税額の11分の1の金額を令和6年7月分から令和7年5月分において特別徴収されます。会社を退職したことにより自身で支払う普通徴収の場合ですが、控除前の年税額について第1期分から控除し、控除しきれない金額が生じたときは第2期分以降において順次控除します。

・個人事業主

個人事業主の場合は普通徴収となりますので、控除前の年税額について第1期分から控除し、控除しきれない金額が生じたときは第2期分以降において順次控除します。

・年金受給者

控除前の年税額について令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない金額が生じたときは令和6年12月分以降の特別徴収税額において順次控除します。所得税の定額減税と時期が異なりますが、これは仮特別徴収税額からは控除されない為です。

なお、令和6年度分の個人住民税で初めて公的年金等から特別徴収される方については、令和6年6月以降の特別徴収税額より控除されます。

|調整給付金

本人と配偶者等に基づき算出された定額減税額のうち、住民税の定額減税で控除しきれない金額があった場合は、所得税の定額減税の控除しきれない金額と合算し、1万円単位に切り上げた金額が支給されます。これを調整給付といいます。

例えば住民税の控除しきれない金額が12,000円で、所得税の控除しきれない金額が31,000円であれば、計43,000円ではなく切り上げた金額の50,000円が調整給付額となります。

給付金の支給は市区町村が行う為、お住まいの市区町村から送付される申請書や確認書で給付に係る手続方法を確認することとなります。また、令和6年度の住民税から新たに非課税世帯となった場合等についても給付金が支給される予定です。

支給される給付金について所得税等は課税されません。

 

 

まとめ(Conclusion)

定額減税事務におきましては、従業員からの情報収集と制度の周知徹底が大事となってくるかと思います。令和6年度の年末調整が終了するまで管理業務が続く為、特に従業員が多い会社では作業時間の確保とシステムの利用が必要となり、コストが増加することが懸念されます。

In the administrative works about the flat-amount cut of income tax for withholding tax, it will be crucial to collect information from employees and inform them of the rule surely. The administrative works will continue until the year-end adjustment for the 2024 fiscal year is completed. So it will be concerned that the administrative cost will increase because of requiring secure much working time and utilization of the system.

スポンサードリンク
Verified by MonsterInsights