認定医療法人制度と税金の取扱いについて

認定医療法人制度(持分なしから持分ありへの移行)は平成29年9月が期限でしたが、3年間延長されております。また役員数や医療計画の記載などの要件が緩和されており、以前に比べ使い勝手が良くなっております。今回は当該制度の内容及び税法上の取扱いについてご紹介いたします。

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同族会社のオーナーが留意すべき税務上のポイント【株式評価や役員退職金など】

事業承継税制の特例制度の創設により、要件を満たせば税負担がなく事業承継を行うことができるようになりましたが、この制度を適用しないあるいは適用できない同族会社の経営者の方にとっては、気をつけなければならない税務上の留意点は多く存在します。今回はその一部をご紹介いたします。

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