従業員が海外子会社へ転勤する場合等は、源泉徴収税額の計算方法や年末調整のやり方が通常とは異なります。また、住宅ローンや不動産収入がある場合の留意点についても取り上げてみたいと思います。
非永住者の税務上の留意点【送金課税など】
外国籍の方が日本で仕事をするために来日した場合、税務上基本的には非永住者という扱いとなります。非永住者は永住者や非居住者と課税範囲が異なります。一定期間が過ぎますと永住者となりますが、その場合国外財産調書制度などにも留意が必要です。
租税条約の活用により税負担を軽減させる方法
非居住者や外国法人へ利子、配当、使用料その他一定の支払いをする場合には源泉徴収が必要となりますが、租税条約を活用することで軽減されるケースがあります。 “租税条約の活用により税負担を軽減させる方法” の続きを読む