非永住者の税務上の留意点【送金課税など】

外国籍の方が日本で仕事をするために来日した場合、税務上基本的には非永住者という扱いとなります。非永住者は永住者や非居住者と課税範囲が異なります。一定期間が過ぎますと永住者となりますが、その場合国外財産調書制度などにも留意が必要です。

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判定及び課税範囲

非永住者の定義ですが、居住者のうち日本国籍を有せず、過去10年内において日本国内において住所又は居所を有していた期間が5年以下の者をいいます。課税範囲は国内源泉所得の他に、国外源泉所得のうち国内において支払われたもの及び海外から国内へ送金されたものが対象となります。

※居住者は永住者と非永住者に区分されます。

|居住形態の判定

国内に住所を有している者及び1年以上居所を有している者は居住者となります。住所が国内にあるかどうかの判定ですが、生活の本拠が国内にあるかどうかによります。具体的には配偶者や親族の住居、資産の所在場所、勤務地など客観的事実により総合勘案されます。

なお、居所とは生活の本拠ではないが現実に居住している場所とされ、ホテル等の仮住まいが該当するものと考えられます。

外国の本社から日本の支店や子会社に転勤となった方や、海外から日本へ出稼ぎにきた方などの場合、雇用契約期間が1年未満と定められているケースを除き基本的には居住者とされます。

送金課税

ここでは課税範囲のうち、国外源泉所得のうち国内において支払われたもの及び海外から国内へ送金されたもの(いわゆる送金課税について見てまいります。例としましては、国外における不動産賃貸収入や株式の売却・配当収入を国内の口座へ移した(受け取った)場合などが該当します。

「送金」とは海外の預金口座から日本の預金口座への資金移動の他にも、海外預金口座の引落しとなるクレジットカードの国内利用や、海外預金口座のキャッシュカードによる国内における現金引き出しも含まれます。

具体的にどのように計算するのか例を用いて見てみます。

その年の海外から国内への送金金額が500のケースで、所得金額の内訳は以下のとおりとします(数字は架空のものです)。

(a) 国内源泉所得/国内払い 1,200

(b) 国内源泉所得/国外払い   200

(c) 国外源泉所得/国内払い   400

(d) 国外源泉所得/国外払い   800

 

(a) 及び (b) は国内源泉所得であるため当然課税対象となり、(c) も国内払いであるため課税対象となります。

続きまして送金金額は、まず (b) から支払われたもの考え、500-200=300 となり、残金300は (d) から支払われたものとし、(d) 800のうち300が課税、500が対象外となります。

この結果、課税対象合計金額は 1200+200+400+300=2,100 となります。

※2017年(平成29年)以後、非永住者の国内源泉所得については国外源泉所得以外の所得とされておりますが、便宜上国内源泉所得と表記しております。

非永住者とされる期間中は国外所得を国内に送金しない、あるいは送金額を国内源泉所得/国外払いの金額の範囲内に抑えることで課税負担を減らすことができます。

 

短期滞在者免税

海外から日本へ短期出張の繰り返しを行っている場合は、国内に住所及び1年超居所を有しているケースから外れる為、基本的には非居住者となります。非居住者の場合、原則国内源泉所得については居住者と同様に課税されます。非永住者のお話しではありませんが、重要性を考慮して短期滞在者免税について触れたいと思います。

日本と租税条約を締結している国からの短期出張で、以下の条件を満たしている場合は、非居住者であっても国内勤務に係る給与等につきましても課税はされません。

      • 継続する12ヶ月間(又は暦年)のうち日本滞在期間が183日以内
      • 外国企業が当該給与を支払う
      • 当該給与が日本支店(PE)により負担されない※

※海外本社が支払い、後日日本支店へ請求し、付替経理を行う場合は対象から除かれます。

実務にあたりましては必ず相手国との租税条約をご確認ください。

 

所得計算上の留意点

ここでは非永住者の所得計算について留意すべき項目を取り上げてまいります。

給与収入について

給与や賞与を受け取った場合の課税方法ですが、非永住者は永住者と同様に総合課税(税率は超過累進税率)となります(非居住者は20.42%の源泉分離課税)。

外国本社から日本支店への勤務となった場合において、外国本社勤務に係る給与や賞与を日本の口座に受け取ったときは、全額課税対象となります。但し、1年未満の勤務予定の場合は非居住者に区分される為、国内勤務対応分のみが課税対象となります。

また、非永住者におきましても永住者と同様に年末調整の適用があります。日本の会社が行う年末調整につきましては下記をご参照ください。

株式譲渡収入について

非永住者の場合、内国法人の株式の譲渡に係る所得は課税対象ですが、外国法人の株式譲渡所得については判定に注意が必要です。

2017年(平成29年)4月1日以降の譲渡については、外国の金融商品取引市場における譲渡は非課税ですが、国内において支払われたもの及び海外から送金されたものは課税となります。但し、2017年(平成29年)4月1日以後に取得したもので、過去10年内において非永住者であった期間に取得したものを譲渡したときは、当該譲渡所得は国外払いであっても課税となります。

金融商品取引業者を経由しないで行われる譲渡(相対取引)は課税対象です。

国外の金融取引業者が経由した外国上場株式の譲渡損失につきましては、国内の金融取引業者が経由した国内上場株式の譲渡益と通算することはできますが、国内上場株式に係る配当等や国外上場株式に係る配当等との通算はできません。

※国内上場株式譲渡損失は国外上場株式に係る配当等と通算することが可能です。

退職金収入について

外国籍の方が来日して日本の企業等で一定期間働き、帰国後に日本の企業等から退職金が支給された場合、非居住者への退職金となる為、支給金額に対し20.42%の源泉徴収が行われます。勤続年数から試算した退職所得控除額が退職金金額を上回っていたとしても源泉徴収は必須です。

この課税を回避する方法としまして、納税管理人を定めて選択課税(確定申告書の提出)を行うことで源泉徴収税額の還付を受けることができます。なお、この場合における所得税計算は、基礎控除を含むすべての所得控除の適用はありません

|確定申告について

非永住者の方が確定申告を行う場合の提出書類ですが、確定申告書の他に在留カード及び居住形態等に関する確認書の提出が必要となります。

「居住形態等に関する確認書」の内容ですが、

      • 当初の入国年月日
      • 在留資格及び在留期間
      • 本年中の出国の状況
      • 本年中の居住形態による期間区分
      • 本年の非永住者期間における国外所得の有無及び送金の有無
      • 過去10年内に国内に住所・居所を有していた期間

 

などについて記載をします。過去の入出国記録はパスポートなどから写します。

【確定申告の留意点】

本国に預金や株式、賃貸不動産などを有しており、これらの資産から生じた所得(利子・配当・賃貸収入等)につきましては、上記のとおり国内への送金等がなければ課税はありません。しかし、5年が経過し非永住者の区分から永住者となった場合は、国内送金の有無にかかわらずこれらの所得につきましても確定申告に含める必要があります。

なお、会社員の方で会社が年末調整を行っており、上記の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要となります。

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非永住者でなくなった場合

非永住者が国内滞在期間が5年を経過しますと永住者となりますが、国外に一定額以上の財産を残されている等の場合は注意が必要です。また、定められた雇用契約期間が経過し、帰国した場合におきましても注意すべき点があります。

|国外財産調書制度

非永住者は対象外ですが、永住者となった場合においてその年の12月31日現在時点で、国外に5千万円以上の価額の財産を有するときは、国外財産調書を税務署へ提出する必要があります。提出期限は確定申告と同様に翌年の3月15日です。

資産の価額は時価(又は見積り価額)により集計します。また、外貨は円貨に換算をする必要があります。判定には含み損のあるデリバティブ取引の権利の価額なども含めます。

保有資産が国外財産に該当するかどうかの判定ですが、資産毎にそれぞれ所在する場所により行います。下記は主な資産の判定場所です。

      • 預貯金等    その預金等の受入をした営業所等の所在地
      • 動産及び不動産 その動産又は不動産の所在地
      • 有価証券等   その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在地
      • 保険金等    その保険の契約に係る保険会社等の本店等の所在地

 

この制度は報告書の提出のみで納税を行うことはありませんが、罰則規定がある為、提出義務がある場合は提出されることをお勧めいたします。

また期限内に提出した場合は、当該財産に係る所得税又は相続税につき申告漏れがあったときに課される過少申告加算税等が5%軽減されます。

|国外転出時課税

こちらも上記と同様に永住者が対象となります。来日から5年以上経過した後に帰国することとなった場合において、有価証券や未決済信用取引等の資産を1億円以上保有しているときは、その対象資産を譲渡又は決済したものとみなして、含み益について所得税課税がされます。これを国外転出時課税といいます。金額の判定は公社債やNISA口座、国外口座にある有価証券等も含めて行います。

※国外転出とは国内に住所及び居所を有しなくなることをいいます。

申告期限は納税管理人の届出の提出の有無により異なります。届出を行った場合は翌年の3月15日、行わなかった場合は出国の時までとなります。また所得計算ですが、前者の場合は国外転出時における有価証券等の価額により計算を行い、後者の場合は国外転出予定日から起算して3ヶ月前の日における価額から計算を行います。

上記の適用により上場株式の譲渡損失が生じたときは、他の上場株式の譲渡所得等と損益通算することが可能です(平成28年分以降)。また適用後に実際に当該資産を譲渡したときは、上記の所得計算における価額を取得費とします。

なお、この規定には納税の猶予制度や減額措置等が設けられております。

【留意点】

国外の親族へ対象資産の贈与を行った場合や、非居住者である相続人が対象資産を相続した場合につきましても、含み益に対して所得税が課されます(相続人が被相続人の準確定申告を行います)。

|172条申告

日本の子会社での雇用期間が終了し、本国に帰国して非居住者となった場合において、外国の本社から日本での勤務に係る給与等が支給されたときは、当該給与等は日本の所得税の課税対象となります。しかし、外国親法人による源泉徴収は行われない為、本人(納税管理人も可)が確定申告を行います。この規定は所得税法第172条に定められており、税率は20.42%の分離課税による準確定申告となります。

※海外駐在員である日本人が一時帰国し、日本の勤務につき外国法人が給与等を支給した場合にもこの規定が適用されます。

申告期限は所得が生じた年の翌年の3月15日です。但し、国内に居所を有しなくなる場合は、納税管理人の届出を行っていたとしてもその有しなくなる日までに行う必要があります。申告期限が異なりますので注意が必要です。

 

住民税についてですが、翌年の1月1日において住所を有していないときはその年における課税は行われません。即ち出国が年末か年始かにより負担税額が変わります。

 

 

まとめ(Conclusion)

外国籍の方は滞在年数等により、課税範囲や適用される制度が異なる為、予めルールを知り、資産管理をしておくことが肝心です。財産の移動や帰国のタイミングにより税金負担が変わる可能性がある為、事前に専門家に相談されることをお勧めいたします。

If you have non-Japanese nationality, the scope of taxation and applicable rule would differ depending on the length of stay in Japan. So, it is crucial to understand tax rules and manage your assets beforehand. We recommend that you consult with a tax specialist before transferring your assets located outside Japan or returning your home country, because it could be possible to vary tax burden.

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