基礎控除の改正と特定親族特別控除の創設【エクセル計算方法まで】

103万円の壁と呼ばれる所得税の課税ラインについてですが、令和7年度税制改正により、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われております。また、扶養親族の合計所得金額要件の改正や特定親族特別控除の創設などがあり、来年の確定申告には注意が必要です。

スポンサードリンク

所得税の主な改正

今回の所得税の改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

|基礎控除の改正

基礎控除の改正についてですが、令和7年分以後、合計所得金額132万円以下の人については控除額は95万円となります。

合計所得金額132万円超~655万円以下の範囲の人については、令和7年分及び令和8年分限定の上乗せ措置があります。令和9年分以後は上乗せ措置がなくなり控除額は58万円となります。

なお、非居住者の場合は、上乗せ措置がない為、合計所得金額2350万円以下であれば令和7年分以後の控除額は58万円となります。

下記に参照用の一覧表(令和7年分・令和8年分)を掲載いたします。

従来通り合計所得金額が2350万円を超えますと控除額が逓減していき、2500万円を超えますと基礎控除の適用はありません。

|給与所得控除の改正

給与所得控除についてですが、最低保障額が55万円から65万円に増額されました。給与収入金額が190万円以下の方が対象となります。

一方で、給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。給与収入が850万円超の場合の給与所得控除額は、従来通り195万円となります。

家内労働者等の必要経費の特例ですが、経費として認められる金額がこちらも65万円に改正されております。

 

|特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満の生計一の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方は、特定親族に該当し、特定親族特別控除の対象となります。なお、親族の他に里子も対象に含まれ、配偶者や青色事業専従者等は除かれます。

特定親族特別控除の控除額ですが、合計所得金額が58万円超85万円以下のときは最高額の63万円で、合計所得金額が増加するにつれて控除額は逓減していき、120万円超123円以下であれば最低額の3万円となります。

一方、年齢19歳以上23歳未満の生計一の親族で、合計所得金額が58万円以下の場合は、扶養控除の対象となります。特定扶養親族の控除額は改正前と変わらず63万円です。

|扶養親族等の所得要件

上記の改正に伴い、扶養控除など人的控除の対象となる者の合計所得金額要件が改正されました。変更が行われたのは下記の所得控除となります。

扶養控除:扶養親族の合計所得金額58万円以下

配偶者控除:同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下

ひとり親控除:生計一の子の総所得金額等の合計額58万円以下

勤労学生控除:勤労学生の合計所得金額85万円以下

※配偶者特別控除の対象となる最低所得金額は48万円超から58万超に変更されます。

例えば大学生である20歳の子のアルバイトによる年間給与年収が145万円としますと、給与所得控除は65万円ですので合計所得金額は80万円となり、勤労学生控除の対象となります。勤労学生控除27万円の他に基礎控除が95万円ある為、課税所得金額はゼロ円※で所得税は発生しないこととなります。また、申告者であるその親におきましては、生計一であれば特定親族特別控除63万の適用があります。

※80万円-(27万円+95万円)=▲42万円(マイナスは切り捨て)

 

スポンサードリンク

改正に係る留意事項

今回の改正により、会社における年末調整や源泉徴収事務に影響があります。また、所得控除の控除額が変更されたのは所得税のみである為、住民税や社会保険料には注意が必要です。

|源泉徴収事務

改正の施行日は令和7年12月1日である為、令和7年11月までの給与に係る源泉徴収事務はこれまでどおりです。本年の年末調整においては、改正後の基礎控除額などを基にして各従業員の年間所得税額を計算し、それまでに徴収された源泉徴収税額との精算を行うこととなります。

合計所得金額要件の変更により、新たに扶養控除等の対象となる親族のいる従業員からは、扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要があります。また、特定親族特別控除の対象者がいるのであれば、特定親族特別控除申告書を提出してもらいます。

令和8年分の毎月の給与に係る源泉徴収事務についてですが、源泉徴収税額表の扶養親族等の数の求め方が変わります。従業員から提出された申告書に記載された、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の数により算定することとなります。

源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族及び19歳以上23歳未満の生計一親族で合計所得金額が58万円超100万円以下の者をいいます。

※控除対象扶養親族は年齢16歳以上で合計所得金額が58万円以下の生計一親族などです。

|住民税等の取扱い

住民税についてですが、基礎控除の控除額は従前と変わらず43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)です。従いまして、所得税が課税されなくても住民税が課税される場合があります。また、国民健康保険料や介護保険料などは、所得金額に基づき算定が行われますので、基礎控除の改正による恩恵はないものと考えられます。

給与所得控除額は、所得税と同様の取り扱いとなる為、住民税計算においても最低保障額は65万円となります。扶養控除の控除対象扶養親族の合計所得金額要件も同様に58万円となります。なお、特定親族特別控除は住民税においても適用があります。

給与収入のみの方は、改正後は収入110万円以下であれば住民税非課税となります。

 

なお、年間の給与収入が130万円を超えますと、学生であっても健康保険において親の扶養から外れ、結果的に負担が増えてしまう可能性があります。

 

エクセルによる計算方法

最後に居住者の扶養控除の計算をエクセルで行う場合の関数の使用方法をご紹介致します。扶養控除の適用判定と控除額の算定は、扶養親族の合計所得金額と年齢により決定されます。また、特定扶養親族については特定親族特別控除の判定も行うこととなります。

※非居住者の場合は計算方法が異なりますのでご留意ください。

下記に架空の数値を入力したエクセルシートを掲載します。納税者甲の扶養親族は全員生計一とします。

まず年齢の計算ですが、DATEDIF関数を使用します。年末時点の年齢を計算しますので、B1セルには ” 2025/12/31 ” と入力しております(書式の変更により年の表示としております)。A5セルからB8セルには扶養親族の名称及び合計所得金額を記入します。

D5セルには、

=DATEDIF($C5-1,$B$1,”Y”)

という式が入力されております。年齢は法律上誕生日の前日でカウントされる為、誕生日であるC5から「1」を差し引きます(D6セルからD8セルは式をコピーします)。

控除額の算定ですが、E5セルには、

=IF(B5<=580000,VLOOKUP(D5,$F$12:$G$16,2,TRUE),0)

という式を入力しております(E6セルからE8セルは式をコピーします)。IF関数VLOOKUP関数により合計所得金額要件(58万円以下)を満たした場合の扶養親族の年齢による控除額を扶養控除の一覧表(E11セルからG16セル)から参照しております。

注意点としまして、70歳以上でかつ同居の場合は10万円の加算(同居老親等)があります。

こちらはF5セルからF8セルにフラグをたてることで対処します。今回の例では子Bと父親Xが同居しております。G5セルには、

=IF(E5=480000,IF(F5=””,E5,E5+100000),E5)

という式を入力しております(G6セルからG8セルに式をコピーします)。IF関数を使用し、老人扶養親族の控除対象で同居の場合のみ10万円が加算され、それ以外の場合は加算されないようにしております。

そして、今回創設された特定親族特別控除への対応ですが、H5セルには下記の式を入力しております(H6セルからH8セルにも式を写します)。

=IF(AND(D5>18,D5<23,B5>580000),VLOOKUP(B5,$B$12:$C$20,2,TRUE),0)

IF関数の中にVLOOKUP関数とAND関数を挿入します。AND関数により特定扶養親族の年齢範囲と合計所得金額要件を設定します。要件を満たした場合は特定親族特別控除の一覧表(A11セルからC20セル)の中から適用される控除額を参照するようにしております。

【計算結果】

子Aは合計所得金額が58万円を超えていますが、特定親族に該当し特定親族特別控除(合計所得金額が98万円の為、控除額41万円)の対象となります。子Bは合計所得金額が58万円以下の特定扶養親族ですので、扶養控除は63万円となります。父親Xは合計所得金額が58万円以下で年齢70歳以上かつ同居である為、扶養控除は58万円となります。義母Yも同じく老人扶養親族ですが別居である為、扶養控除は48万円となります。

結果、申告者である甲においては、169万円の扶養控除と41万円の特定親族特別控除の適用を受けることができます。

基礎控除のエクセル計算については、申告者の合計所得金額を確定させた後、上記の基礎控除の改正において掲載した一覧表に判定金額を追加し、VLOOKUP関数を用いて参照することで控除額を求めることができます。

 

まとめ(Conclusion)

今回の改正により所得税につきましては、多くの範囲の納税者が一定の恩恵を受けることが予想されます。しかし、就労時間を増やすことによる給与収入の増加は、所得税以外にも影響します。給与と年金を受け取られている方は、月の合計金額が一定額を超えますと、年金支給額が減額されることがあります。

It is expected that a number of taxpayers will receive benefit to a certain extent from this reform of income tax law. But the increase in salaries by increasing working hours will affect other things other than income tax. If you receive salary and pension every month, when the total monthly amount exceeds a certain amount, the pension payment may be reduced.

スポンサードリンク