申告書は期限後でも提出可能です

確定申告期限は3月15日ですが、期限を過ぎても申告書は提出することができます。また申告をしないことにより生じるデメリットがあります。

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期限内に確定申告書を提出しなかった場合

個人事業をされている方や、一般口座における株式の譲渡益がある方等で、納税額が生じる場合は、すみやかに所轄の税務署に申告書を提出されることをお勧めします。

もし申告をしなかった場合には、以下のペナルティーが課されることとなります。

|無申告加算税

期限後申告書の提出時期により、納付すべき税額に対して課される税率は次のように変わります。

税務調査の通知前 5%

調査通知後から更正等予知前の間 10%(50万円を超える部分は15%

更正等予知以後 15%(50万円を超える部分は20%

 

|延滞税

納付が遅れた場合には、法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、利息が生じます。

税率ですが、平成30年は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%、それ以後は年8.9%となっております。

※詳しくはこちらをご参照ください。

 

期限内に確定申告書を提出した場合

確定申告を提出した後、誤りを発見したときですが、申告期限内であれば、改めて確定申告書を作成して提出すれば、問題ありません。

しかし、申告期限後になってから、税金計算に誤りがあることに気が付いた場合には、下記の方法により是正することができます。

|納付税額が過大であったとき

更正の請求(法定申告期限から5年間可能)を行うことにより、過大納付した税金が還付されます。

手続きですが、「更正の請求書」を作成し、更正の理由の基礎となる「事実を証する書類」を添付して所轄の税務署へ提出をします。

※詳しくはこちらをご参照ください。

|納付税額が過少であったとき

修正申告を行い、その日のうちに税金の不足額を納付します。

手続きですが、「申告書B第一表」及び「第五表(修正申告書・別表)」を作成し、所轄の税務署へ提出をします。

※詳しくはこちらをご参照ください。

但し、以下のペナルティーが課されることとなります。

◆過少申告加算税

修正申告書の提出時期により、納付すべき税額に対して課される税率は次のように変わります。

税務調査の通知前 0(ゼロ)

調査通知後から更正等予知前の間 5%(50万円を超える部分は10%

更正等予知以後 10%(50万円を超える部分は15%

 

◆延滞税

無申告加算税を課された場合と同様です。

なお無申告加算税を課された方が、5年以内に再び同じ税目で無申告加算税を課された場合には、加算税の金額に10%上乗せされます。

平成28年度の税制改正により、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については、罰則が厳しくなっておりますので十分ご留意ください。

 

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