会社が解散をした場合において、期限切れ欠損金を活用するには残余財産がないと見込まれることが条件となります。残余財産がないと見込まれることを証明するには、通常実態貸借対照表を作成し純資産額がゼロ円以下であることを示します。
令和3年度以降の所得拡大促進税制等について【要件緩和】
多くの企業に利用されている賃上げ等を行った場合の税額控除制度ですが、税制改正により令和3年4月1日以後開始事業年度から取扱いが変更されます。すべての青色申告法人が適用できる人材確保等促進税制と、中小企業者等のみが利用できる所得拡大促進税制に改組されました。変更後の取扱いにつき解説いたします。
非永住者の税務上の留意点【送金課税など】
外国籍の方が日本で仕事をするために来日した場合、税務上基本的には非永住者という扱いとなります。非永住者は永住者や非居住者と課税範囲が異なります。一定期間が過ぎますと永住者となりますが、その場合国外財産調書制度などにも留意が必要です。
輸出取引に係る税務【消費税編】
輸出販売業を行っている場合、売上に係る消費税は輸出免税となる為、通常消費税の申告は還付申告となります。但し、輸出免税の適用には要件があり、また還付金を受ける為には諸条件が整っている必要があります。
海外投資をする方の税金計算について【外国税額控除】
海外投資をされている方の中には、投資国において申告を行っている、あるいは源泉徴収が差し引かれているから日本での納税は必要ないと思われているかもしれませんが、それは誤りです。但し、申告の際に外国税額控除を適用することにより、税負担を軽減することができます。
役員と会社間における不動産や金銭の貸付【税務上の取扱い】
個人事業主の方が会社を設立した場合等の留意事項としまして、自身の資産と会社の資産を明確に区分することが挙げられます。今回は役員・法人間で行われる金銭及び不動産の貸借に係る税務上の取扱いを解説いたします。