海外投資をする方の税金計算について【外国税額控除】

海外投資をされている方の中には、投資国において申告を行っている、あるいは源泉徴収が差し引かれているから日本での納税は必要ないと思われているかもしれませんが、それは誤りです。但し、申告の際に外国税額控除を適用することにより、税負担を軽減することができます。

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海外投資に係る課税

まずは投資に係る収入がどのように課税されるのか、それぞれの課税方法について確認いたします。国内と国外で取扱いが変わる場合がありますので注意が必要です。

|課税方法

・預金利子

預金の利子は、国内の預金口座であれば源泉分離課税となる為、確定申告は不要ですが、海外の口座に係るものは総合課税となる為、給与所得者の確定申告不要の特例などに該当しない限り、確定申告を行うこととなります。なお、通常投資国におきましても源泉徴収による課税が行われます。但し、投資先が租税条約締結国の場合は、限度税率までの課税となります。

・配当金、収益分配金

株式の配当や投資信託の収益分配金は、内国法人や国内に所在する営業所に信託されたものであれば申告不要、総合課税、申告分離課税の中から選択することができますが、外国法人や海外に所在する営業所に信託されたものについては総合課税のみとなります。また総合課税であっても配当控除の適用はありません。

・株式譲渡益

外国株式の譲渡については、国内株式の譲渡の場合と同様に申告分離課税となります。海外の証券市場に上場されている株式の譲渡であれば上場株式等の扱いとなります。譲渡損失が生じた場合ですが、上場株式等の譲渡所得との損益通算が可能です。但し、国内取引業者を通して行われたものでないときは、原則上場株式等に係る配当との損益通算や損失の繰越控除はできません

※非上場株式の譲渡所得の場合は国外所得金額に該当しない為、非永住者の方は送金課税にも注意が必要です。

投資国によっては租税条約により当該投資国における課税は行われないケースがあります。但し、その際には租税条約届出書等の必要書類の手続きが必要となります。

|外貨建取引の換算

海外における投資により生じた所得金額は、取引が外貨で行われる為日本での申告の際には日本円に換算する必要があります。換算方法ですが、利子や配当等は原則発生時における仲値のレート(TTM)にて換算します。

株式の譲渡は、譲渡収入については買相場のレート(TTB)、取得費については売相場のレート(TTS)で換算します。

事業所得や不動産所得など業務に係る外貨建取引の場合は、継続適用を要件に取引日の前週や前月の平均レートなどを使用することができますが、給与所得者や年金受給者の投資の場合は原則方法によることとなります。

 

 

外国税額控除の内容

外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる日の属ずる年分の所得税等から控除しますが、控除には限度額が定められております。控除限度超過額及び控除余裕額はともに翌年以後3年間繰り越すことが可能です。

|用語の定義

適用にあたりまして用語の定義を押さえておく必要があります。まず、納付することとなる日とは外国所得税の課税方式により次に掲げる日となります。

    • 申告納税方式の場合は納税申告書の提出日又は法定申告期限
    • 賦課決定方式の場合は賦課決定の通知があった日
    • 源泉徴収による場合は源泉徴収の対象となった利子配当等の支払日

 

(注)継続適用が要件ですが、実際に納付した日の属する年分において控除することも可能です。

続きまして控除限度超過額とは、納付することとなる年の外国所得税額が控除限度額を超える場合におけるその超過額をいいます。また、控除余裕額とは当該年度の外国所得税額が控除限度額に満たない場合におけるその差額をいいます。

また、前年以前より繰り越された控除限度超過額でその年分の控除余裕額に充てられるものを繰越外国所得税額、同じく繰り越された控除余裕額でその年分の控除限度超過額に充てられるものを繰越控除限度額といいます。

|控除限度額の計算方法

控除限度額の計算式は次のようになります。

所得税額は配当控除や住宅ローン控除などがある場合はそれらの適用後の金額です。所得総額及び調整国外所得金額は純損失などの繰越控除適用前の金額となります。なお調整国外所得金額は所得総額が限度となります。

控除しきれない金額は復興特別所得税額から差し引きます。復興特別所得税額の控除限度額は次の式により算出します。

なおも控除しきれない金額があるときは、地方税から控除することが可能です。地方税の控除限度額は、所得税の控除限度額に下記の割合を乗じた金額となります。割合は住所により異なっており、翌年1月1日時点の住所で判断します。

指定都市区域の住所: 道府県民税6%、市町村民税24%

指定都市区域の住所: 道府県民12%、市町村民税18%

※指定都市とは政令指定都市を指します。

|異動が生じたときの取扱い

前年以前に外国税額控除を適用しており、その計算の基礎となった外国所得税が増額された場合において、当年においても外国税額控除を適用するときは、その増額された外国所得税額はその年分に生じたものとして、外国税額控除の計算を行います。

一方減額※された場合は、当年分の外国所得税額から差し引きます。もし、引ききれない金額があるときは、前3年内の控除限度額超過額から差し引き、なおも引ききれない金額があるときは、その金額は雑所得の総収入金額となります。

※対象となるのは前7年以内に外国税額控除を適用した外国所得税額です。

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計算明細書の書き方等

外国税額控除を適用するには、外国税額控除に関する計算明細書(居住者用)を作成する必要があります。以下記載方法につき順を追って解説いたします。

|記載方法

1 外国所得税額の内訳

当該年度に生じた利子配当等に係る外国所得税について、所定の項目を記入します。相手国の課税標準及び外国所得税は、現地通貨及び日本円を記入します。

課税標準である配当等の額に用いる換算レートにつきましては上記のとおりですが、外国所得税額の換算は次に掲げる区分ごとに定めるレートにより行います。

1)源泉徴収による外国所得税額

・・・その配当等の額の換算に適用する外国為替の売買相場

2)上記以外による外国所得税額

・・・納付することが確定した日における対顧客電信売相場と買相場の仲値

 

前7年以内に外国税額控除を適用した外国所得税の減額があった場合には、当該金額を二つ目の表に記載します。そして当年度の外国所得税と減額金額を比較し、ⒶとⒷの差額Ⓒ又はⒹを求めて記入します

 

2 本年の雑所得の総収入金額に算入すべき金額

前3年内の控除限度額超過額がある場合はその金額を記入します。上記1において減額外国所得税額Ⓑが当年度の外国所得税Ⓐを上回るときは、前3年内の控除限度額超過額から控除します。控除の順序は古い年度分から行います。

なおも控除しきれない金額が生じた場合は、雑所得の総収入金額に算入する金額Ⓕに記入します。

 

3 所得税及び復興特別所得税の控除限度額の計算

記入には確定申告書における数値を使用します。所得税額①は、申告書第一表の再差引所得税額(基準所得税額)㊸から転記し、所得総額③は所得金額等の合計⑫から転記します。なお、金額は損益通算後の金額で分離課税の所得がある場合は加算します。純損失の繰越控除等については適用前の金額となります。

調整国外所得金額④は基本的には海外投資に係る収入金額の合計額ですが、配当に係る負債利子がある場合は負債利子控除後の金額、株式の譲渡の場合は取得費及び譲渡費用控除後の金額となります。

控除限度額は所得税⑤、復興特別所得税⑥ごとに計算します。

 

4 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細

本年分の控除余裕額又は控除限度超過額の計算ですが、左列から見ますと控除限度額は、上記3で求めた所得税額及び復興特別所得税の限度額を㋥及び㋭に転記します。道府県民税及び市町村民税の欄には住所地により該当する % に丸を付け、計算結果を㋬及び㋣に記入します。外国所得税㋷ですが、減額された外国所得税がある場合は差引後の金額となります。

続いて右列を見ますと控除余裕額は、控除限度額が外国所得税を上回っている場合には㋦~㋻の各欄に所得税から順に記入します。外国所得税額㋷から控除限度額合計㋠を差し引いた金額がプラスの場合は、その差額を控除限度超過額㋕に記入します。

前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細等ですが、本年に余裕額又は超過額が生じた場合は本年分㋦~㋻欄又は㋕欄に記入します。

前年に生じた余裕額の繰越があり、かつ本年に超過額が生じた場合の記入方法ですが、古い年分の繰越額から充当し、同一年分の繰越額については所得税、道府県民税、市町村民税の順に充当します。充当した金額はそれぞれ本年使用額㋟及び㋡欄に記入します。余裕額に残額が生じた場合は㋹翌年繰越額に記入し、超過額の方が多い場合は本年分の㋧翌年繰越額に記入します。

一方、超過額の繰越があり、かつ本年に余裕額が生じた場合も古い年分の繰越額から充当し、繰越年分の控除限度超過額の㋞~㋧欄に記入します。控除余裕額は本年分の㋵~㋹欄に記入します。

 

5 外国税額控除額等の計算

上記1~4までにおいて算出したそれぞれの金額を転記します。控除限度額は所得税、復興特別所得税の順に適用する流れとなっております(⑭⑮欄)。また、繰越余裕額の使用金額又は繰越超過額の充当金額は⑯欄又は⑰欄に記入します。

なお、分配時調整外国税相当額控除とは集団投資信託による収益の分配金に係る一定の外国所得税額がある場合に適用が受けられる控除です。該当がない場合は記入をしません。

|申告手続き

外国税額控除の適用を受けるには、確定申告書第一表及び第二表に外国税額控除に関する明細書(居住者用)を添付して所轄税務署へ提出します。株式等の譲渡所得がある場合は、さらに第三表株式等に係る譲渡所得等の計算明細書の提出が必要となります。

確定申告書第一表への記載ですが、外国税額控除等㊻~㊼欄には上記明細書の5にて計算した金額を記入します。区分欄には 外国税額控除のみの適用で復興特別所得税から控除されているときは「1」を記入します。

 

※申告書と明細書の関係図です。

本年の雑所得の総収入金額に算入すべき金額がある場合には、第一表の収入金額等及び所得金額等の「雑・その他」に記入をします。

確定申告書を提出する際の添付書類ですが、外国税額控除に関する明細書(居住者用)の他に、投資国における納税申告書と当該海外投資に係る計算明細書が必要となります※。

※日本語への翻訳文書は必要とされておりません。

電子申告の場合はこれら書類の添付は不要となります。但し、5年間の保管義務があり税務署から求めがあったときは提出又は提示が必要となります。

 

 

まとめ(Conclusion)

居住者であれば外国で納税を行っていたとしても、基本的には海外投資による収入は日本での確定申告が必要となります。外国税額控除を適用することで税負担を軽減することができますので、要件や手続きのご理解に役立てていただければ幸いです。

Residents having overseas investment income are basically required to file a tax return in Japan, even if they have paid taxes in foreign countries. When applying foreign tax credit, tax burden to some extent will be reduced. We hope this article helps you understand the requirements and procedures.

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