2019年10月1日より消費税の軽減税率制度が導入され、税金計算が大変となることが予想されますが、中小事業者におきましては一定の場合には、売上税額や仕入税額につき簡便計算が認められます。
目次
売上計算の特例
特例計算の対象となる事業者ですが、法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年の課税売上高が5千万円以下で、かつ売上につき税率毎に区分することが困難な事情があるケースです。
|計算方法
売上税額の特例計算には、3つの計算方法があります。
①小売等軽減仕入割合
仕入れについては税率毎に管理することができる卸売業者又は小売業者は、次の (b) ÷ (a) の割合により売上税額の計算を行うことができます。
(a) 卸売業・小売業に係る課税仕入等の合計額
(b) (a)のうち軽減税率対象となる売上に要するもの
(注)簡易課税を選択している場合はこの割合を使用することができません。
②軽減売上割合
業種に関わらず、通常の事業を行う連続する10営業日の売上金額を用いて計算することができます。割合は下記の (d) ÷ (c) となります。但し、軽減税率対象商品のみバーゲンセール行った期間などの数値を使うことはできません。
(c) 通常事業で連続する10営業日における課税売上の合計額
(d) (c)のうち軽減税率対象となる課税売上の合計額
③50%基準
上記①②の割合計算が困難なときは、その割合を50%として軽減税率対象売上を算出することができます。但し適用できるのは軽減税率対象売上が概ね50%以上の中小事業者に限られます。
上記のいずれかの割合を算出しましたら、課税売上高の合計額にその割合を乗じて軽減税率対象売上高(イ)を求めます。そして課税売上高の合計額から(イ)を差し引いた金額が標準税率対象課税売上高(ロ)となります。
(イ)×100/108 の金額と(ロ)×100/110 の金額が各々の課税標準額(千円未満切捨)となり、さらにそれぞれ対象税率を乗じて課税売上に係る消費税額を求めます。
|適用対象期間
この特例計算の適用期間は、2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間です。例えば個人事業主の場合ですと、2019年度は1月から9月までは通常の計算を用い、10月から12月は特例計算により計算をすることができます。
従いまして通常9月末決算法人でない限り、適用対象期間をまたぐ課税期間が生じますので注意が必要です。
|留意事項
この特例計算の要件である区分することが困難な事情ですが、その度合いについては明確な規定はありません。従いまして区分管理ができないと判断すれば、納税者側にとって有利な方法を選択をすることができます。
複数事業を営む場合ですが、事業ごとに課税売上を区分しているときは、事業ごとに上記①又は②の方法を使用することができます。
但し、卸売業又は小売業に①の方法を適用し、製造業などに②の方法を適用することはできません。この場合は、製造業の課税売上は原則計算を行うこととなります。
仕入計算の特例
課税売上は税率ごとに区分経理できるものの、課税仕入れ等について税率毎に区分することが困難な事情がある中小事業者(基準期間の課税売上高5千万円以下)につきましては、仕入税額を特例計算により行うことができます。
|計算方法
仕入計算の特例には、2つの計算方法があります。
①小売等軽減売上割合
売上を税率毎に管理することができる卸売業者又は小売業者は、次の (f) ÷ (e) の割合により売上税額の計算を行うことができます。
(e) 卸売業・小売業に係る課税売上の合計額
(f) (e)のうち軽減税率の対象となるもの
(注)簡易課税を選択している場合はこの割合を使用することができません。
課税仕入れの合計額に上記割合を乗じて軽減税率対象課税仕入れ等(ハ)を求めます。そして課税仕入れの合計額から(ハ)を差し引いた金額が標準税率対象課税仕入れ等(ニ)となります。
(ハ)×6.24/108 の金額と(ニ)×7.8/110 の金額が、それぞれ軽減税率対象課税仕入れ等に係る消費税額及び標準税率対象課税仕入れ等に係る消費税額となります。
適用対象期間ですが、2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間となっており、売上計算の特例とは期間が異なります。なお、軽減税率制度実施前の期間については原則計算を行います。
②簡易課税制度の届出の特例
簡易課税制度はご存知の通り、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入を簡便的に算出する方法ですが、適用するには事前に簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
しかしながら、2019年10月1日から2020年9月30日までの日の属する課税期間中であれば、簡易課税選択の届出を行った日の属する課税期間から簡易課税を適用することできます。
|調整対象固定資産等を取得した場合
本則課税が適用される課税期間中に、調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合は、簡易課税の選択届出などには提出制限が課せられますが、課税仕入れ等の税率区分につき著しく困難な事情があるときは、届出を行った日の属する課税期間から簡易課税を適用することができます。
但し計算特例のケースとは異なり、「著しく困難な事情がある」と判断することは容易ではありません。例としましては、
・軽減税率対象仕入の回数が標準税率対象仕入に比べて著しく少ない場合
・建設業や不動産業等で事務所に自販機を設置して清涼飲料水の仕入を行う場合
・福利厚生や贈答用の菓子等を仕入れた場合
といった場合については認められません。
|両方とも区分経理できない場合
売上及び仕入ともに区分経理できない場合は、売上については軽減売上割合(10営業日選択)の計算方法を、仕入については簡易課税(要届出)による計算方法を採ることができます。
経過措置
施行日(2019年10月1日)以後の課税取引であっても、経過措置が適用されるものについては旧税率(8%)により計算を行うこととなります。
具体的な取引としましては、施行日前の水道光熱費で施行日後に料金の支払いが確定するものや、H26年指定日(2013年4月1日)からH31年指定日(2019年4月1日)の間に締結した工事の請負契約で、施行日以後に行われる課税資産の譲渡等があります。
さらなる詳細は下記の国税庁資料をご確認ください。
・平成31年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置
まとめ(Conclusion)
複数税率対応の為レジの買換え等を考慮されている事業者の方は多いかと思いますが、もし対応が間に合わない場合は、ご紹介しました特例計算方法により消費税申告を行うことも可能です。
We think that many companies and business owners have been making preparation for multiple tax rate system in consumption tax such as exchange of cash registers. When it’s installation won’t make it in time, small and mid-sized companies and business owners could use special calculation method at the period of consumption tax return.