副業を行った場合の確定申告【申告義務や手続き】

副業など複数の仕事に従事している場合の確定申告の要否や、申告の仕方について悩まれる方は多いかと存じます。しかしながら、所得税における申告不要の特例や独自の税金計算方法を理解することで判断が可能となります。

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確定申告のルール

確定申告は納税額が生じる場合には申告を行う必要があります。一方、収入があっても必要経費や所得控除の方が大きい場合は、納税額が生じませんので申告を行う必要はありません。

|申告義務

その年の各種所得金額の合計額から所得控除を差し引いた金額を基に算定した所得税額が、配当控除及び年末調整に係る住宅借入金等特別税額控除を超える場合には、第3期(翌年2月16日から3月15日までの期間)に確定申告をを提出しなければなりません。

納税額が生じない見込みで確定申告を行わない場合あっても、事業所得等の総収入金額が3千万円を超えるときは、総収入金額報告書を提出する義務があります。

|確定申告書の様式

給与収入や年金収入のみの方は、確定申告書A様式を使用します。確定申告書A様式は雑所得・配当所得(総合課税)・一時所得にも対応しております。

事業を行っている方、不動産を売却された方あるいはその他の所得がある方は、確定申告書B様式を使用します。なお、確定申告書Bは全対応ですので、給与収入のみの方が確定申告書B様式を使用しても問題はありません。

いずれの様式も第一表第二表があり、それぞれ記入をします。なお、予定納税を納められた方は必ず確定申告書B様式を使用します。

|添付書類及び持参品

確定申告書を提出する場合ですが、支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書を添付します。年末調整を受けている方は、会社へ提出していない書類のみとなります。なお、国民年金保険料については添付が必須です。

令和1年度(2019年度)より源泉徴収票の提出が不要となっております。その他にも上場株式配当金の支払通知書や特定口座年間取引報告書も提出が不要です。但し、税務署や確定申告会場にて申告書への記入・入力を行う場合は、元資料がないと作成できませんので持参する必要はあります。

その他にはマイナンバーカード(又は通知書+運転免許証等)と認印、そして還付目的の場合は、還付金を受け取る銀行口座情報を用意します。

確定申告書は郵送でも提出ができます。国税庁ホームページの作成コーナーで入力したものをプリントするか、手書きで作成したものを所轄の税務署へ送ります。

電子申告(e-tax)の場合は一定の書類につき添付(送信)は不要となりますが、書類は破棄せずに保管をしておきます。

 

申告不要の特例

納税額がある場合でも申告不要の特例に該当するときは、確定申告を行う必要はありません。代表的な例が年末調整を受けた会社員のケースです。

|給与所得者の特例

年間給与収入が2千万円以下で、会社から年末調整を受けており(源泉徴収が行われている)、給与所得及び退職所得を除いた所得金額が20万円以下のときは、確定申告を行う必要はありません。

2ヶ所以上から給与を受けている場合は次のいずれかに該当するときは、確定申告は不要となります。

      1. 従たる給与(年末調整を受けていないもの)と各種所得(給与所得及び退職所得を除く)の金額の合計額が20万円以下のとき
      2. 給与収入合計額が、150万円プラス所得控除(注)の合計額以下であり、かつ給与所得及び退職所得を除いた所得金額が20万円以下のとき

(注)雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除が対象となります。

但し、同族会社の役員等でその会社から経済的利益を受けている場合や、災害減免法により源泉徴収税額の還付等を受けている場合は、この特例の適用はありません。

|年金所得者の特例

年金受給者の方にも申告不要の特例があります。公的年金等の収入が4百万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、確定申告を行う必要はありません。

|退職所得者の特例

退職所得がある方は、退職所得の受給に関する申告書を提出している場合で、課されるべき所得税が源泉徴収されているときは確定申告の必要はありません。但し、退職所得は控除額が大きいため高額所得者を除いて源泉徴収が行われない(税金が生じない)場合が多いです。

同申告書を提出していない場合は、金額の多寡に関わらず20.42%の源泉徴収が行われます。課税退職所得金額に係る所得税が同源泉徴収税額よりも少ないときは申告は不要※となります。

※申告をすることで源泉徴収税額が還付される場合があります。

 

家内労働者等の必要経費の特例

事業所得又は雑所得がある場合で、家内労働者等に該当する方は特例を適用することにより65万円まで必要経費を計上することが認められます。

※令和2年以後は65万円から55万円となります。以下同じ。

|対象となる業務

部品の組み立て等の内職の他に、保険外交員、水道等の検針員、新聞集金人、特定の会社から下請けの仕事をしている方などが該当します。

注意点としましては、塾などにつき会社を通して業務を行っている場合はこの特例の適用がありますが、自身で事務所を設けて行っている場合には適用がありません。あくまでも特定の人に継続的に人的役務の提供を行っていることが要件となります。

|必要経費の計算

事業所得又は雑所得の計算において特例を適用した場合、適用前の必要経費が65万円以下のときは65万円が必要経費となりますが、他に給与所得がある場合は次のように計算します。

なお、給与所得計算において適用された給与所得控除額が65万円以下のときに限ります。

65万円-適用された給与所得控除額・・・①

①+適用前の必要経費・・・②【適用後の必要経費】

 

但し、②は65万円が限度です。また、総収入金額が65万円に満たない場合は総収入金額が限度となります。

|適用方法

この特定の適用を受けようとする場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付します。また、確定申告書※や青色決算書に補完記入を行います。

※第二表の特例適用条文等には措法27と記入します。

なお、この特例は申告要件がありませんので、特例を適用した結果税金が発生しない場合は、確定申告書及び同計算書を提出する必要はありません。

この特例は青色申告特別控除と併用することが可能です。

 

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申告義務の判定

上記を踏まえまして、副業を行った場合などケース別に申告が必要なのかどうかについて見てまいります。

|会社員等の場合

Q1.会社員(主たる給与400万円)が別の会社にも勤務して30万円の給与を得ている場合

A.従たる給与が20万円を超えている為、確定申告を行う必要があります。

 

Q2.会社員(年収500万円)がネット販売(年間利益15万円)を行っている場合

A.給与以外の所得が20万円以下の為確定申告は不要です。但し住民税の申告は必要となります。

 

Q3.保険外交員(報酬100万円、必要経費30万円)が他にアルバイト(年間給与20万円)を行っている場合

A.家内労働者等の特例により、給与所得控除最低金額65万円-20万円=45万円、45万円+必要経費30万円=75万円>65万円 で必要経費は65万円となります。所得金額は100万円-65万円=35万円で、基礎控除額38万円以下のため申告義務はありません。

 

|年金受給者の場合

Q4.年金受給者(年間300万円)が嘱託社員(年間給与50万円)として働いている場合

A.公的年金等が400万円以下で、かつ給与所得は最低給与所得控除額の65万円以下の為ゼロとなり、他の所得がありませんので申告は不要となります。

 

Q5.年金受給者(年間250万円)がシルバー人材センター(報酬60万円)の仕事をしており、その他に駐車場収入(不動産所得30万円)がある場合

A.公的年金等が400万円以下で、シルバー人材センターの雑所得は家内労働者等の特例によりゼロとなりますが、不動産所得が20万円を超えている為、確定申告が必要となります。

 

Q6.公的年金(年間280万円)の他に生命保険の個人年金(総収入金額120万円、必要経費80万円)を受け取っている者が仮想通貨を譲渡(損失60万円)した場合

A.個人年金及び仮想通貨に係る所得区分は、共にその他の雑所得となります。従いまして120万円-80万円-60万円=▲20万円で、かつ公的年金等が400万円以下の為申告義務はありません。但し、この損失金額は内部通算され公的年金等に係る雑所得も減少します。従いまして、確定申告を行うことにより年金に係る源泉徴収税額の一部が還付されることとなります。

 


申告義務がない場合であっても源泉徴収税額が生じているときは、確定申告により医療費控除住宅ローン控除等を適用することで還付を受けられます。

副業にかかった通信費や車両費などは必要経費となります。但し私事と兼用の場合は按分計算を行い、業務部分のみを対象とします。

 

 

まとめ(Conclusion)

副業をしており複数の収入がある場合には、納税額が生じるか、申告不要の特例の適用が受けられるかどうかをチェックします。少額であったとしても主たる給与以外に収入があるときは、住民税の申告義務があったり、源泉徴収税額の還付を受けられる場合がありますので、基本的には申告する方向で考えた方がよいでしょう。

新型コロナウイルスの影響により申告期限が延長されております。2019年度の確定申告書の提出期限は2020年4月16日となります。

If you have another revenue other than employment income, you should see if you are required to file a final tax return or not. Even if it is a little amount, you might have tax return obligation with inhabitant tax or the right to receive tax refund from withholding tax. So, you had better consider filling your final tax return basically.

Please pay attention that the due date of tax return is postponed to Apr. 16th 2020 due to the influence of expanding new type corona virus.

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