年々、電子申告の利用者は増えておりが、一方で電子申告に係るルール等も様々な改正が行われております。そこで今後の変更予定事項を中心にe-Taxにまつわる更新情報のまとめを行いたいと思います。
目次
手続きに関する変更
主にe-Taxの利便性を向上させるため、様々な取り組みが行われていますが、手続きに係る2019年1月より実施予定の事項について取り上げたいと思います。
|e-Tax利用の簡便化
2019年1月より、e-Taxの開始届出を行っていなかったり、カードリーダーを保有していない場合でも、電子申告が可能となる方法があります。
マイナンバーカードを保有していれば、マイナポータルサイト又はe-Taxホームページからログインして、e-Taxによる申告を行うことができます。但し、この方式では開始届出は不要ですが、カードリーダーは必要です。
もう一つの方法ですが、税務署を訪ねて本人確認(運転免許証等による)を行えば、IDとパスワードが発行され、確定申告書等作成コーナーからe-Taxによる送信が可能となります。但し、この方式ではメッセージボックスの受信通知の閲覧はできません。
※下記にイメージを掲載いたします(e-Taxホームページより)。
|メッセージボックスの電子認証
2019年1月より、e-Taxのメッセージボックスの情報を閲覧する際に、電子証明書による認証が必要となります。こちらは利便性というよりもセキュリティ対策のためのものですが、これにより上記のID・パスワード方式で電子申告を行う個人事業者及びその顧問税理士は、予定納税額などの「申告のお知らせ」を閲覧することができなくなります。
その対応方法としまして、確定申告書等作成コーナーのメッセージボックスからログインできる、e-Taxの受付システムのメインメニュー画面の各種登録・変更の欄に「委任関係の登録」欄等が設けられる模様です。
※こちら(確定申告書等作成コーナー)からログインして
※こちらの画面に追加変更が行われる見込みです。
手順ですが、まず個人事業者側が、「委任関係の登録」欄から顧問税理士の利用者識別番号と名称を入力し、登録します。
続いて顧問税理士側が、これも新たに設けられる「委任関係の確認・承認・解除」欄から顧客である個人事業者からの登録依頼のメッセージを確認し、承認します。
|スマホによる確定申告
現在においてもスマートフォンによる確定申告は行うことができますが、2019年1月からは、確定申告書等作成コーナーにスマートフォン及びタブレットの専用画面が設けられ、医療費控除やふるさと納税等による還付申告を行うことができるようになる予定です。
法人の申告に関する変更
利便性の向上及び行政コスト削減の為、大法人の電子申告の義務化の他、今後様々な変更が行われる予定です。
|電子申告の義務化
2020年4月1日以後開始事業年度より、資本金1億円超の法人等は電子申告が義務化されます。対象税目は法人税及び消費税(地方税含む)で、申告書及び添付書類全てが対象書類となります。
確定申告の他、中間申告や修正申告等も電子申告で行うこととなります。また、対象法人はe-Taxによる申告の特例に係る届出書を提出します。
|勘定科目内訳明細書
2019年4月以後開始事業年度より、勘定科目明細書の記載内容が簡素化されます。主な変更内容としましては、記載件数が100件を超える科目の場合、上位100社(100件目はその他一括記載)とする記載方法と、支店・営業所別に集計及び記載する方法が加わっております。
※ご参考までに国税庁の資料を掲載いたします。
売掛金等の科目には金額基準が設けられたり、借入金及び支払利子から借入理由欄が削除される等の変更が行われております。
さらにCSV形式(国税庁からExcel標準フォームを提供予定)による提出が可能となる見込みです(財務諸表については、2020年4月以後開始事業年度より同適用予定)。
|2018年4月より実施事項
次の事項につきましては既に適用が始まっております。
・イメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要(但し、解像度や色調に要件有り)
・法人納税者の認証手続きの簡便化(代表者(社員への委任可※))による電子署名のみ)
※委任をした場合は委任状の添付が必要です。
個人の申告に関する変更
個人の申告につきましては、電子申告によった場合の青色申告特別控除や年末調整における保険料控除証明書等の電子提出などが予定されております。
※こちらの記事もご参照ください。
まとめ(Conclusion)
ご紹介しました事項の他にも、e-TaxとeLTAXの仕様の共通化や連携の実装により、将来的には法人税の申告と地方法人二税の電子申告の一元化を目指しているようです。重複作業が減り、事務手続きが少しでも簡便化されことが期待されます。