ただいま確定申告の真っ最中ですが、その中で問い合わせが非常に多いのが、医療費控除と住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)です。
還付申告はいつまでにするの
年金を受給されており、年金から源泉された所得税の還付を受けたいというケースや、昨年住宅を購入された会社員の方で、給与天引きされた源泉税を取り戻したいというケースに該当される方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
この控除の適用のお話をする前に大事な点をお知らせしたいと思います。
それは、確定申告期限である3月15日を過ぎても、申告は可能だということです。
なぜなら、これらのケースで行う申告は 還付申告 であるからです。
還付申告とは確定申告書の提出義務がない場合等でも、その年分の所得税につき、所得税額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額等があるため、その金額の還付を受ける場合に行う申告をいいます。
そして還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間 提出可能なのです。
※詳しくはこちらの国税庁ホームページをご参照ください。
従いまして、まさに今医療費の領収書を整理されている方や法務局に登記事項証明書を取りに行かれている方も、仮に3月15日を過ぎたとしても申告は可能ということです。さらに、昨年還付申告をし忘れた方もまだ提出はできるのです。
医療費控除と住宅ローン控除の留意点を少しピックアップします。
医療費控除について
今年から明細書を作成して確定申告書に添付して提出することとなっておりますが、経過措置が3年間あるため、今回は従来通りの方法でも申告をすることができます。
但しあくまでも経過措置ですので、早めに新方式にも慣れていかれることをお勧めします。
対象判定で、判断がわからず質問が多い事項がおむつ代です。こちらは概ね6ヶ月以上寝たきりの方で医師の治療を受けており、また医師が発行したおむつ使用証明書が必要となっております。それ以外の場合でも適用があるケースもあるようですが、やはりハードルは高いという印象です。
※詳しくはこちらの国税庁ホームページをご参照ください。
住宅ローン控除について
この適用を受けるために、はじめて確定申告をされる会社員の方も多いのではないでしょうか。ただし申告の際には複数の添付書類が必要となります。
【添付書類例】
登記事項証明書(原本)、売買契約書(写し)、借入金の年末残高等証明書
さらに国や地方公共団体から補助金等の交付を受けた(受ける予定も含む)場合は、それを明らかにする書類が必要となります。
また住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた方は、その贈与税申告書の写しも必要です。
なお、借入金額が住宅の取得対価以上ある方で、すまい給付金をこれから申請されるという場合は、その金額をシミュレーションして取得対価から控除する必要があるため、控除額が変わることをご留意ください。
※見積額の計算はこちらから行うことができます。