青色申告特別控除を適用するには

現在、確定申告時期で個人事業主の方は決算書及び申告書の作成に取り組まれていて、大変な状況かと思います。既に提出された方もいらっしゃると思いますが、青色申告特別控除の適用を受けるための留意事項を述べたいと思います。

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青色申告特別控除の活用

青色申告特別控除を受ければ、最大65万円の控除がありますので是非とも利用したいものです。仮に適用税率が10%であれば、所得税だけでもその効果は6.5万円です(住民税や国民健康保険にも影響します)。

|青色申告承認の手続き

まず、この適用を受けるためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。しかも適用を受けようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。従いまして、昨年の3月15日までに提出していらっしゃらない方は適用がありませんので、残念ですが今年はあきらめてください。

但し今年の3月15日までに提出すれば、来年行う本年分の確定申告では適用できますので、どうかお忘れのないようお気を付けください。

なお、新たに事業を開始された方や相続により事業を承継された方は、提出時期が異なりますのでご留意ください。

※詳しくはこちらの国税庁ホームページをご参照ください。

帳簿を作成する

適用を受けるためには、帳簿を作成しなければなりません。もし簡易な帳簿や現金主義により作成した場合は、控除の最大額は65万円となりませんので、お手間であっても複式簿記により作成されることをお勧めします。

※詳しくはこちらの国税庁ホームページをご参照ください。

また、法定帳簿については7年間、請求書や領収書等については5年間の保存義務がありますので、ご注意ください。

 

青色申告決算書を作成する

青色申告決算書ですが、紙による提出を考えており、もし用紙がお手元にない方でも、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。手引きもありますので参照しながら作成することができます。

こちらになります。

作成上の留意点

ここからは作成にあたって、間違いの生じやすい項目を少しピックアップします。

◆減価償却費

経理にかかわったことのない事業主様が、一番とっつきにくいのがこれではないでしょうか。簡単にご説明しますと、減価償却資産(例:100万円の自動車)を購入された場合、支払った金額を全額その年の必要経費に算入するのではなく、一旦資産計上して、耐用年数にわたって、その金額を振り分けていくことが減価償却です。

従いまして仮に耐用年数が5年であれば、上記の自動車については、20万円ずつを5年間必要経費に算入することとなります。

ただし初年度は事業供用月数の按分計算が、また事業のみならずプライベートでもご使用されている場合は、事業専用割合による按分計算が必要となりますので、ご注意ください。

また償却方法は定額法ではなく、定率法によることもできますが、変更したい場合は、その年の3月15日までに承認申請が必要となります。

※詳しくはこちらの国税庁ホームページをご参照ください。

売掛金と買掛金

おそらく普段商売でお忙しい事業主様は、期中の売上や仕入をそれぞれ、入金のあった日、出金のあった日に記帳されているのではないでしょうか。しかしながら現金基準によった場合は最大65万円の控除が受けられませんので、もし12月に商品を引き渡し、1月に代金回収された場合、その金額も売上計上することをお忘れのないようご注意ください。

前年もその処理を行っていた場合で、仮に前年12月の売上が100円、本年12月の売上が150円としますと

借方)売 上 100円  貸方)売掛金 100円

借方)売掛金 150円  貸方)売 上 150円

という決算整理仕訳が必要となります。

仕入(買掛金)についても同様となります。

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