青色申告承認申請書や簡易課税制度選択不適用届出書などの提出漏れであったり、使える税額控除制度の適用を失念してしまう等、税務上のうっかりミスを起こしそうなポイントを取り上げます。
消費税の事例
<ケース1>
簡易課税を選択している事業者が来期に設備投資計画があり、本則課税であれば来期は消費税の還付が受けられる場合
【対応策】
<ケース2>
小規模事業者の免除の適用を受けている事業者が、来期に設備投資計画があり、本則課税であれば来期は消費税の還付が受けられる場合
【対応策】
<ケース3>
基準期間における課税売上高が1千万円以下である事業者の特定期間における課税売上高が1千万円であるが、給与等の支払額が1千万円以下である場合
【対応策】
所得税の事例
<ケース4>
青色申告及び青色事業専従者給与の届出をしている事業主が、青色専従者の給与につき、届け出ている金額以上の昇給(増額)を行った場合
【対応策】
<ケース5>
居住用財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除について、一定の同族会社への譲渡であるにもかかわらず適用してしまった場合。
【対応策】
<ケース6>
所得控除において、年少扶養親族は障害者控除はないものとしてしまった場合
【対応策】
法人税の事例
<ケース7>
試験研究費の税額控除において、適用要件を満たしているにもかかわらず、計算ミスにより要件を満たしていないと思い込んでしまい申告を行わなかった場合
【対応策】
<ケース8>
所得拡大促進税制の税額控除において、適用要件を満たしているにもかかわらず、計算ミスにより要件を満たしていないと思い込んでしまい申告を行わなかった場合
【対応策】
<ケース9>
平成28年4月以降に取得した建物附属設備(配管のある冷暖房設備)について、定率法にて減価償却費を行ってしまった場合。また自社物件であるにもかかわらず償却資産税の申告対象としてしまった場合。
【対応策】
事後処理方法
ここでは消費税において、届出を忘れてしまった後の対処方法をご紹介します。
<ケース10>
輸出業を開始したときや設備投資に係る消費税の還付
【対応策】
<ケース11>
基準期間における課税売上高は1千万以下であるが、特定期間の判定では納税義務が生じる場合
【対応策】
まとめ
うっかりミスは必ず付きまとうものですが、税金コストを下げる(過少申告の場合は延滞税等が発生します)為には、事業主と顧問税理士間において事前に検討を重ねる、チェックシートを活用する等により、無くさなければなりません。
その他注意事項としましては、ご紹介しましたケースのうち、所得拡大促進税制などについては、当初申告要件があることです。即ち修正申告により後から適用しようとしても適用することができません。とりあえず申告だけはしておくことも対処法となります。