確定申告義務があるかどうかの判断は

今年、自分は申告書を提出しなければならないのかどうか、悩まれる方は多いのではないでしょうか。そこで判断の参考となる情報をご提供したいと思います。

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申告書の提出の必要性

所得税の納税義務者の原則と特例は次のとおりです。特例に該当される方は、申告書を提出しなくても良いこととなっております。

|申告書の提出義務

確定申告書は、その年分の課税標準(ここでは所得と表現いたします)が所得控除額を超え、その控除後の金額に適用される税率を乗じて計算した金額が、配当控除額及び年末調整に係る住宅借入金等税額控除を超えるときに提出が必要とされております。

※詳しくはこちらをご参照ください。

|給与所得者の特例

年間の給与収入が2千万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下で、会社が年末調整を行っている方は、申告義務はありません。

2か所以上からの給与収入がある方は、判定が異なりますのでご注意ください。

同族会社の役員の方で、会社から少額の家賃で住居を利用されている方等は申告義務がありますので、こちらもご注意ください。

※詳しくはこちらをご参照ください。

|年金受給者の特例

公的年金等の収入が4百万円以下でその他の所得が20万円以下の方は申告義務がありません。

なお、生命保険の個人年金の収入は、公的年金等に該当しない(その他の雑所得となります)為、その所得金額が20万円を超えているときは確定申告義務が生じます。

※詳しくはこちらをご参照ください

|退職所得者の特例

退職所得の受給に関する申告書を提出している場合など一定の場合は、申告不要となります。

ケース別判定

ここからは、ケース別に申告義務の有無をみていきます。所得とは単純に利益と置き換えてお考え下さい。

|会社員又は年金受給者の場合

(1)給与又は公的年金以外に、株式や仮想通貨の売買等による所得があるケース。

その売買等による所得が20万円を超えていれば申告義務有り。但し株式の売買については、源泉徴収選択口座の場合は申告不要。

 

(2)給与又は年金以外に、アパートや駐車場の貸付による所得があるケース。

その貸付による所得が20万円を超えていれば申告義務有り。但し赤字が生じており、その不動産所得が事業的規模であるときは、そのマイナスを給与又は年金による所得と通算することができます。

 

|個人事業を営んでいる場合

(1)その年の最終利益が38万円以下であった。

所得が基礎控除額を超えない為、申告義務無し。

 

(2)その年の最終利益が赤字であった。

事業とは別に、アルバイト収入がある場合には、申告をすることで損益通算(白色申告でも可)ができます。また、純損失の繰越控除(青色申告者のみ)を行うときも申告が必要となります。

 

 

留意事項

医療費控除等、年末調整などで控除されていない所得控除の適用を受け、還付を受けるために申告される方は多いかと思います。

一方で還付の見込みがない方でも、住民税が非課税となる場合には、申告を行うことで受けられるメリットがあります。

例えば、国民健康保険の減免や高額医療費の自己負担額などです。

 

これらは申告が無い場合には適用されませんので、適用を受けたい場合には住民税だけでも申告をすることをお勧めします。

※所得税の申告を行えば、住民税は自動的に計算されますので申告する必要はありません。

 

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