青色申告の為の帳簿の付け方【個人事業主必見】

青色申告であっても簡易帳簿による記帳は認められますが、標準的な簡易帳簿だけでは貸借対照表を作成することができず、65万円の控除を受けることはできません。今回は特別控除を受けるために必要な帳簿の準備と帳簿の付け方について解説いたします。

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青色申告の帳簿の付け方

青色申告者である個人事業主が65万円の特別控除を受けるには、確定申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付する必要があります。会計帳簿につきましては、税務署への提出は不要ですが、これらの決算書を作成するための元資料であるため、必ず用意しなければなりません。

|帳簿の種類

青色申告者で65万円の特別控除を受けようとするときは、正規の簿記の原則に従い会計帳簿を作成します。一般的には複式簿記の方法により仕訳を作成し、これを元帳に転記します。記帳から決算書の作成までの流れは下記のようになります。

(国税庁HP資料を引用)

一方で簡易帳簿のみを作成する方法がありますが、その場合の控除額は10万円となります。

標準的な簡易帳簿としましては、

      • 現金出納帳
      • 売掛帳
      • 買掛帳
      • 経費帳
      • 固定資産台帳

があります。

 

但し、簡易帳簿に債権債務等記入帳などを備え付けて、全ての取引を記録する方法もまた正規の簿記に従った記帳と認められます。この方法によりますと、主要簿である仕訳帳及び総勘定元帳の作成そのものは行いませんが、下図の点線内の帳簿に仕訳帳及び元帳の機能を持たせることとなります。

(国税庁HP資料を引用)

債権債務等記入帳とは、※印の預金出納帳などの他、上記の簡易帳簿に掲載されている勘定科目以外の科目に係る取引を記録するための帳簿をいいます。

特定取引仕訳帳とは、商品の棚卸、家事費の支払い、減価償却費の計上、家事按分などの取引を記載する帳簿をいい、特定勘定元帳とは現金や売掛金等以外の科目の元帳として使用する帳簿をいいます。

特にこれらの名称で元帳を作る必要はなく、勘定科目別に取引の集計ができれば問題ありません。

市販の会計ソフトを使用すれば、仕訳を正しく入力するだけで総勘定元帳や試算表が自動的に作成されますが、エクセルや手書きで帳簿を作成される方の場合は、伝票・仕訳帳・元帳全ての帳簿を用意しようとしますと、同じ内容を複数回記入することとなり、大変な労力を要します。

しかし、この方法によれば別途仕訳帳を作成する必要はなく、各取引は1回の記入で済みます。

|帳簿への記載内容

帳簿には売上や仕入といった事業活動に係る全ての取引を記入します。

記入する具体的な内容は

      • 取引年月日
      • 相手勘定科目
      • 取引金額
      • 販売した資産・役務提供の内容等
      • 相手方の名称

となります。

 

記帳を正確に行うことが青色申告に必要な決算書、すなわち貸借対照表と損益計算書の作成に繋がります。

貸借対照表及び損益計算書を作るには、最終的には全ての勘定科目の期末残高が必要となりますので、科目別に元帳を作成することが合理的かつ検証可能性を高める方法と考えられます。

また、月毎に月別総括集計表(合計残高試算表)を作成しておきますと、期中において記帳漏れや記帳誤りを発見することができ、円滑に決算を行うことができます。

事業活動に係る全ての取引を複式簿記で元帳に記入し、全ての勘定科目の残高集計が完了すれば、あとは貸借対照表及び損益計算書に金額を写すのみとなります※。

※該当する項目がある場合は、別途決算仕訳が必要となります。

|記載例

ここでは取引と帳簿への記載例を示してみます。

例1)9月1日に帳簿として使うため、100円の帳面を現金で購入した場合

現金元帳に、日付:9/1、貸方:100円、残高:前日残高マイナス100円の金額、摘要:帳面購入(+店名)と記入します。

消耗品費元帳に、日付:9/1、借方:100円、残高:前日残高プラス100円の金額、摘要:帳面購入(+店名)と記入します。

 

例2)9月2日に10万円の報酬の請求に対して、源泉税1万円が差し引かれた後の金額9万円が普通預金に入金された場合

売上元帳に、日付:9/2、貸方:10万円、残高:前日残高プラス10万円の金額、摘要:○○報酬(+得意先名)と記入します。

普通預金元帳に、日付:9/2、借方:9万円、残高:前日残高プラス9万円の金額、摘要:○○報酬(+得意先名)と記入します。

事業主貸元帳に、日付:9/2、借方:1万円、残高:前日残高プラス1万円の金額、摘要:○○報酬源泉税(+得意先名)と記入します。

 

例3)9月3日に5万円を普通預金から引き出し、3万円を材料の購入に充て、2万円を私事の買い物に使用した場合

普通預金元帳に、日付:9/3、貸方:5万円、残高:前日残高マイナス5万円の金額、摘要:材料購入(+仕入先名)、家事使用 と記入します。

仕入元帳に、日付:9/3、借方:3万円、残高:前日残高プラス3万円の金額、摘要:材料購入(+仕入先名)と記入します。

事業主貸元帳に、日付:9/3、借方:2万円、残高:前日残高プラス2万円の金額、摘要:家事使用 と記入します。

 

ポイントは必ず2つ(以上)の元帳に記入が必要ということです。あとは科目の区分(資産・負債・資本・収益・費用)により借方科目か貸方科目かを判別し、残高にプラスするのかマイナスするのかを間違えないようにします。

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個人事業特有の会計処理

基本的には個人の会計は法人の会計と似ていますが、明確に異なる点があります。それは家事の概念です。法人は全ての取引が事業に係る取引(事業に関連性が無ければ寄付金等となります)として記帳しますが、個人の場合、家事に係る取引は事業に係る取引と明確に区別し、所得計算に反映させないようにする必要があります。

|特有の勘定科目

法人にはなく、個人事業にのみ存在する科目には以下のものがあります。

① 事業主貸

私事に使用するものを事業用の現預金から支払った場合などに用います。

      • プライベートな買物
      • 生活費の支払い
      • 所得税等必要経費とならない税金の支払い
      • 報酬から差し引かれた源泉税
      • 事業用固定資産の売却損

② 事業主借

事業用経費を家事用の現預金から支払った場合などに用います。

      • 事業用経費
      • 減価償却資産の購入
      • 預金に入金される利息
      • 個人の財布から事業資金への移動
      • 事業用固定資産の売却益
現金商売を行っている場合で現金照合の際、不一致が生じ調査をしても金額がどうしても一致しないときは、金額が少額であるならば事業主貸又は事業主借で処理することも一つの方法です。

 

③ 元入金

事業を開始するときの元金です。元入金は、期中においては基本的に動きません(期首残と期末残は一致)。翌期首に次の計算式により算出した金額に振り替えます。

元入金+青色申告特別控除前所得金額+事業主借-事業主貸

各々の金額は期末残高です。この金額は、資産合計から負債合計を差し引いた金額と一致します。

|決算整理事項

個人事業の場合、次の項目に該当する取引があるときは、それぞれ決算仕訳を記帳する必要があります。

◆売掛金の計上(洗い替え)

12月に商品の引渡し等による売上があり、翌年1月に代金の入金があった(期中現金主義で売上計上している場合)。

◆商品の期首期末棚卸

本年仕入れた商品が売れずに翌年に繰り越された(また前年からの繰越商品があった)。

◆家事消費(売上計上)

事業用の商品をプライベートに利用した(売上価額の70%又は仕入価額のうち大きい金額を計上)。

◆経費の家事按分

車やスマホなどを事業と私事の兼用としている(ガソリン代や通信費など)

 

その他には、該当があれば買掛金減価償却費なども計上する必要があります。

 

その他のトピック

その他ご参考になるかと思われるトピックを掲載いたします。なお会社員の方が副業される場合ですが、開業届を提出し継続的に収入を得、生計を立てられるようなケースを除き、基本的には雑所得になるものと考えられます(青色申告特別控除が受けられない可能性が高い)。

|白色申告からの変更

前年までは白色申告であったため、貸借対照表を作成していない場合は、貸借対照表科目の期首残高を拾い上げて、貸借合計金額の差額を元入金とします。

減価償却資産があるにもかかわらず未計上であった場合、過去の申告につき更正の請求を行い、減価償却費を計上することにより過去の負担税額が減少し、結果還付を受けることができる可能性があります。なお更正の請求期間は5年間です。

|預金勘定と現金勘定の管理

預金勘定ですが、通帳に記された日付・金額・相手先等に合わせて記帳をします。これにより常に通帳の残高と帳簿の残高を一致させます。

事業専用の口座を設けていれば、そのまま取引を記帳すれば完了しますが、事業と家事が混在している場合は、家事用取引を事業主貸又は事業主借勘定により記帳する必要があります。

現金勘定ですが、レジ等で現金管理を行っている場合は、事業用の現金残高の検証が可能ですが、そうでない場合は何月何日の事業用の現金残高がいくらなのか正しい金額を検証することは不可能です。

もし現金の取扱い量がそれほど多くないのであれば、現金勘定を使用せず、事業主貸又は事業主借勘定により記帳する方法があります。メリットとしましては、現金照合の手間がなくなる、現金預金間の振替などの記帳において二重記帳をしてしまうリスクを減らせるといったことが挙げられます。

※上記の例3)では、普通預金からの引き出しにもかかわらず現金勘定を使用しませんでした。

|税制改正について

2020年より青色申告特別控除額が55万円に引き下げとなります。これは基礎控除が38万円から48万円に引き上げられることに伴うものです。但し、電子申告又は電子帳簿保存をすることで、従来通り65万円の控除を受けることができます。

こちらの記事においても掲載しておりますので是非ご参照ください。

 

まとめ(Conclusion)

青色申告特別控除に必要な帳簿の作成は、必要事項さえ押さえれば簿記に関する深い知識がなくても対応可能です。それでもやはり帳簿の付け方の指導を受けたい場合は、青色申告会や無料税務相談所などを利用するという方法があります。

一方で将来的に法人化も視野にいれている個人事業主の方は、顧問税理士をつけることをお勧めします。個人でご自身の確定申告と法人の経理を行うのは非常に大変ですし、その他にも検討すべき事項が圧倒的に増えますので。

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